長瀞町企業誘致条例が制定されました。(平成30年4月1日施行)

長瀞町企業誘致条例

優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1月前までに申請を行って下さい。

目的

町内に立地する新規企業及び既存企業の規模拡大(増設)に対して支援を行い、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ります。

対象業種

日本標準産業分類に定める産業のうち次に属する事業

大分類A-農業、林業
大分類E-製造業
大分類G-情報通信業
大分類H-運輸業、郵便業
大分類I -卸売業、小売業
大分類M-宿泊業、飲食サービス業

指定要件

奨励金の交付を受けるためには、次の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
    増設の場合は敷地面積は問いません。
  2. 事業所の延床面積が500平方メートル以上であること。
    増設の場合は、増加した部分の延床面積が250平方メートル以上であること。
  3. 事業所の投下固定資産の取得費の合計が5,000万円以上であること。
  4. 公害を発生させるおそれがないこと。
  5. 町内に在住する者の1人以上の新規雇用があること。

奨励金の内容

  1. 施設奨励金
    投下固定資産に対して課せられた固定資産税に相当する金額を、事業開始後最初に課せられる年度から起算して3年間交付します。
  2. 雇用促進奨励金
    新規雇用した者のうち長瀞町企業誘致条例施行規則第6条で定める要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た金額(上限300万円)を1回限り交付します。
  3. 法人町民税奨励金
    事業開始の属する翌年度に係る本町が課税する法人町民税に相当する金額(上限100万円)を1回限り交付します。
  4. 水道加入金相当額奨励金
    水道加入金(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)に相当する金額(上限300万円)を交付します。
  5. 埋蔵文化財調査奨励金
    埋蔵文化財調査に要した費用の2分の1に相当する金額(上限500万円)を1回限り交付します。

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