農地法第3条の下限面積の取扱いについて

農地法第3条の下限面積の取扱いについて※令和5年3月31日まで

※農業委員会が定める下限面積(別段の面積)は、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により令和5年3月31日で廃止されるため、令和5年4月1日以降は下限面積の要件が適用されません。

長瀞町農業委員会は、平成30年4月1日より、空き家バンク制度に登録された空き家とともに付随した農地を取得する場合は、新規就農の促進、遊休農地の解消を目的に農地法第3条による下限面積を1アールまで引き下げます。
※長瀞町の下限面積は30アールですが、この取扱いの場合に限り下限面積が1アールとなります。
※下記の条件を満たし農業委員会の指定を受ける必要があります。

適用となるための条件

  • 空き家バンクに登録された空き家の所有者が権利を有する農地で空き家から100メートル以内の農地(1筆ごとを単位とします)
  • 適用を受ける農地のすべて又は一部が遊休農地で、所有者による維持管理や農作物等の栽培が行なわれる見込みがないこと
  • 農地を取得しようとする方は5年以上継続して農地を耕作すること
  • 空き家及び空き家に付随した農地の所有者が同一人物であること
  • 権利の移転または権利設定は、空き家と農地を同様の方法によること
  • 譲受人が自然人であり、当該人に対し1回限りであること

手続きの流れ

  1. 「空き家に付随した農地指定申請書(様式1号)」を農業委員会に提出(農地所有者・毎月10日締切)      
        ⇓                
  2. 農業委員会において適用となる農地か審議し、告示(提出した月の25日以降)
        ⇓                
  3. 農地所有者へ審査結果を通知
        ⇓ 
  4. 「農地法第3条の許可申請書」を農業委員会に提出(農地所有者、農地取得希望者・翌月10日締切)
        ⇓          
  5. 農業委員会で審議し、許可書発行
    (翌月25日以降)
    ※10日、25日が土日祝日の時は翌開庁日

農地を取得するためには農地法第3条の許可が必要です!

※許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります

  • 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
  • 所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

申請書類

※上記の他に農地法第3条の許可申請書類

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産業観光課

電話番号0494-66-3111
内線番号233・234
FAX番号0494-66-0894

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