情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町が保有している情報(公文書)を皆さんの請求に応じて開示・提供する制度です。

この制度によって、町民の皆さんに町政への参加のより一層の促進と町政に対する理解と信頼を深め、より公正で透明な町政の推進を目指しています。

開示請求できる方

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所又は事業所を有する方(法人等を含む)
  3. 町内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 町内の学校に在学している方
  5. 公文書の開示を必要とする相当の理由を有する方(法人等を含む)

※上記に該当しない方でも、下記の「公文書開示申出書」による申出があれば開示するよう努めます。

実施する町の機関

議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

開示請求できる情報

平成14年7月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

※平成14年6月30日以前に作成・取得したものについても、申出があれば開示するよう努めます。

開示できない情報

町が保有している情報(公文書)は、開示することが原則ですが、個人のプライバシー保護等の理由から、例外として次に該当するものは開示できません。

  1. 個人に関する情報であって特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
    により、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
  3. 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  4. 国等との審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中
    立性が損なわれ、町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼす
    おそれがあるもの
  5. 公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  6. 個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報
  7. 法令等により公にすることができないとされている情報

開示請求の方法

公文書開示請求書に、住所、氏名、開示請求したい情報など必要な事項を記入して、役場総務課に提出してください(郵送・FAXも可)。

※窓口での受付時間は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始を除く、8時30分から17時15分までです。

開示請求書

※上記の「開示請求できる方」に該当する方

※公文書の開示請求ができない方でも、申出があれば開示するよう努めます。

開示・不開示の決定

原則として、請求を受けた日から15日以内に開示・不開示を決定し、請求者に通知します。

なお、事務処理上の困難等の理由により、決定期間を延長することがあります。

開示費用

開示のための手数料は、無料です。

ただし、写し又は光ディスクに複写したものの交付・送付の方法による場合は、それらの作成・送付に要する費用をご負担いただきます。

  • 写しの作成に要する費用・・・A3サイズまでの用紙への白黒コピーの場合:片面1枚につき10円、その他の場合:実
     費相当額
  • 光ディスクに複写したものの作成に要する費用・・・実費相当額
  • 送付に要する費用・・・郵便料金相当額

決定に不服がある場合

開示請求をした情報が、不開示又は部分開示となった場合、請求者は、実施機関に対して不服申立てができます。

関連情報

個人情報保護制度(リンク)

このページの情報発信元

総務課

電話番号0494-66-3111
内線番号212・214
FAX番号0494-66-0894

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