危機関連保証制度

コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動することといたしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
経済産業省(外部リンク)
中小企業庁(外部リンク)

対象となる中小企業者・小規模事業者

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在の認定案件及び指定期間

・令和2年新型コロナウイルス感染症
・令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

危機関連保証の認定申請について

 危機関連保証の認定に係る申請書は下記のとおりです。
 書類提出の際は、申請書を2部作成し、必要書類を添付のうえ産業観光課の窓口に提出してください。

※金融機関等による代理申請の場合に必要です。

留意事項

・長瀞町による認定は、法人の場合は町内に登記上の住所または事業実体のある事業所がある方、個人事業主の場合は町内に事業実体のある事業所がある方が対象となります。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・提出された申請書及び必要書類を審査させていただき、要件に該当していることを確認後、認定書を発行いたします。

このページの情報発信元

産業観光課

電話番号0494-66-3111
内線番号233・234
FAX番号0494-66-0894

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