家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮して算出します。

ただし、算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅は一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。

適用対象の要件

・専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
・床面積要件

区分床面積(併用住宅にあっては住居部分の床面積)要件
専用住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅床面積40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される期間と範囲

区分期間減額される範囲
一般の住宅新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)(※2)120平方メートル以下(※1)
3階建以上の中高層耐火住宅等新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)(※2)120平方メートル以下(※1)

※1 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
※2 長期優良住宅に認定されている新築住宅について減額措置を受けたい場合は新築した翌年の1月31日までに町へ申告書を提出しなければなりません。

未登記家屋の所有者を変更したら

未登記(登記をしていない)家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたら「未登記家屋所有権移転申告書」をご提出ください。

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ固定資産税の納税義務者も変更できます(町での手続きは不要です)。

登記のない家屋に関しての「所有者」は、家屋補充課税台帳に登録された人となります。
こちらは町でのみ管理されていますので、「未登記家屋所有権移転申告書」を提出していただく必要があります。

賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税、翌々年度より新所有者への課税になります。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫など)を取り壊したときは、「家屋滅失申告書」を提出してください。
申告書を提出していただいた後に、職員が現地を訪問し、建物の滅失を確認いたします。滅失の確認ができたら、翌年からその家屋の固定資産税は課税されません。

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から税務会計課に通知が届き、それに従って処理します。

ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に「家屋滅失申告書」を税務会計課課税担当まで提出してください。

登記されていない建物を取り壊した場合

取り壊したら直ちに「家屋滅失申告書」を税務会計課課税担当まで提出してください。

なお、課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には、4月からの固定資産税は賦課されます。

また、前年以前に滅失した家屋について、賦課期日後に届出をされた場合には1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。

関連情報

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
FAX番号0494-66-3564

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