商店街などの店舗前に置き看板、のぼり旗、商品などを置いているのを多く見かけますが、道路上にこれらの物件を置くことは道路法上、違法放置物件と見なされ禁止されています。これらの行為は道路上に違反するほか、歩行者や車椅子使用者にとって重大な障害となります。
さらにのぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害され、事故を招く恐れがあります。これらが原因で事故が発生した場合には、放置した人の責任を問われる場合がありますので、皆様自身で道路空間を快適に使いましょう。
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