1 常駐規定を緩和できる場合

長瀞町建設工事標準請負契約約款第10条に基づく現場代理人及び長瀞町標準委託契約約款第8条に基づく現場責任者(以下「現場代理人等」という。)については、請負契約の適正かつ確実な履行を確保するため、現場への常駐を義務付けておりますが、次の(1)又は(2)に該当する工事又は委託(以下「工事等」という。)については、建設業法(以下「法」という。)第26条第3項ただし書きに該当する工事を除き、発注者との連絡体制を確保した上でこの規定を緩和できるものとします。

(1)実質的に現場が稼働していない期間(常駐を要しない期間)

ア 契約締結後、現場作業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
イ 完成又は完了検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
ウ 工事を全面的に一時中止している期間
エ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
オ 土木施設維持管理業務であって、現場調査または現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間
カ 建設工事に係る調査・測量業務であって、現場調査または現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間

(2)一定の条件を満たす工事等(常駐を緩和する工事等)

次のいずれかに該当する工事等については、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものではないとして、常駐を要する期間においても常駐規定を緩和することができるものとします。
ア 主任技術者を専任で配置する必要のない工事(法第26条第3項に該当しない工事)
イ 主任技術者を専任で配置しなければならない工事(法第26条第3項に該当する工事)であるが、発注機関により主任技術者の兼務が認められた工事
ウ 建設工事に係る調査・測量業務委託または土木施設維持管理業務委託

2 兼務することができる工事等の確認方法

常駐規定の緩和に伴い、他の工事等の現場代理人等との兼務が可能となりますが、現場代理人等が兼務できる場合は、次の(1)から(3)を全て満たす場合とします。
ただし、1(2)イについては、同一の主任技術者が兼務している工事において兼務する場合に限ります。

(1)兼務できる工事等の数について

2件までとします。

(2)兼務できる工事等の現場間の距離等について

ア 「常駐を要しない期間」における兼務については、現場間の距離は問いません。
イ 「常駐を緩和する工事等」同士の兼務については、秩父県土整備事務所管内であるものとします。

(3)国又は地方公共団体が発注する工事等(ただし、発注者の承諾が得られている場合に限る。)

3 入札公告等への明示

(1)常駐規定を緩和する期間の明示

「常駐を要しない期間」については、契約締結後、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により、具体的な期間を明示するものとします。
また、あらかじめその期間が明らかな場合は、入札公告又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)にその旨を明示することとします。

(2)常駐規定の緩和を認めるか否かの明示

 1(2)により常駐規定を緩和する場合は、入札公告等にその旨を明示します。
入札公告等に明示しなかった場合でも、受注者から様式1が提出された場合は、常駐規定を緩和する工事等か否かを判断し、速やかに受注者に回答するものとします。

4 兼務する場合の手続き

現場代理人等の兼務を行う場合は、様式2を提出してください。その際、兼務する工事等の発注者が長瀞町以外である場合には、当該発注者の承諾を得たことを確認できる資料を添付してください。

5 現場代理人等の休暇等について

現場代理人等が休暇*1等により現場を不在にする場合は、以下のとおり取り扱います。

(1)休暇を取得する期間が7日(閉所日含む。)以下の場合

現場代理人等に代わって、代役を設置してください。
代役は、工事現場に常駐し、工事現場における運営、取締り*2を行うものとし、長瀞町建設工事標準請負契約約款第10条第2項に定めるその他の権限は行使できません。
また、業務の現場責任者の代役は、現場責任者に代わり、現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督してください。
なお、休暇等を取得する期間が1日未満(閉所日を除く)であり、発注者と現場代理人等との連絡体制が確保されている場合には、代役の設置を要しません。

(2)休暇を取得する期間が連続して7日(閉所日含む。)を超える場合

現場代理人等を交代してください。

(3)研修への参加、関係機関との打ち合わせ等により現場を不在にする場合

現場を不在にする期間中、発注者と現場代理人等との連絡体制が確保できない場合は、上記(1)、(2)と同様に取り扱います。

(4)現場代理人等の代役を設置する際の手続き

ア 代役を設置する場合は、あらかじめ発注者へ様式3を提出し、現場代理人等は、休暇初日の開庁時間までに総括監督員または監督員へ連絡してください。
イ 突発的な休暇等の場合は、受注者から総括監督員または監督員へ連絡してください。

(5)代役の取扱い

ア 代役に対する常駐規定の緩和については、当該工事と同様とします。
イ 代役になれない者は、以下のとおりとします。
  ・長瀞町発注の常駐規定を緩和しない他工事等の現場代理人等
  ・長瀞町発注以外の他工事等の現場代理人等
  ・営業所の専任技術者(ただし、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にある場合を除く。)
ウ 代役は、長瀞町発注工事又は業務における現場代理人等の兼務の件数に算入しません。また、コリンズ、テクリスへの登録も要しません。
エ 代役としての従事経験は、長瀞町の入札契約における入札参加資格や総合評価方式等における従事経験として認めません。

(用語の定義)
*1:休暇とは、法定休暇(年次休暇、生理休暇、妊娠休暇、通院休暇、産前産後休業、子の看護休暇、介護休暇、出生字育児休業、育児休業等で労働基準法等の各法律で定められた休暇)及び法定外休暇(慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇など企業が独自に定めた休暇)をいいます。
*2:運営、取締りとは、工事現場に関する全ての管理行為(労務管理、工程管理、安全管理等)の他、工事現場の風紀の維持等をいいます。

様式

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