屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたものをいいます。
 これらの要件を満たしていれば、営利的なものかどうかなどの表示内容にかかわらず、屋外広告物に該当します

設置許可及び期間更新

許可申請

 屋外広告物を設置しようとする場合は、原則として許可が必要です。
 屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、長瀞町では平成31年4月より埼玉県屋外広告物条例に基づいて許可事務を行っています。
 許可にあたっては、掲出できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。
 町内で屋外広告物を新たに掲出するときや、すでに掲出されている広告物の変更・改造・除却(廃止)を行うときは、事前に建設課に相談のうえ申請書を提出してください。
 さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。
 これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。
 上記制度の詳細、許可できる広告物の基準や許可手続等の概要については、『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。
 埼玉県屋外広告物条例のしおり〔PDF〕

禁止地域と許可地域

 屋外広告物条例には許可を受ければ広告を掲出できる許可地域と、原則広告の掲出が禁止されている禁止地域があります。
 長瀞町の禁止地域は以下のとおりです。
 名勝及び天然記念物「長瀞」に指定された地域
 旧新井家住宅(文化財保護法等により指定された建造物)とその周囲100m以内の地域
 森林法に指定された保安林のある地域
 秩父鉄道の町内全区間(鉄道敷地内)
 宝登山ロープウェイの索道の区間及び当該区間の路端から200m以内の区間
 駅前広場
 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建物とその敷地
 社寺、教会の建物とその境域

適用除外の屋外広告物

 個人の住宅の表札や商店の看板等日常生活を営む上で必要最小限の広告物については広範囲に例外を認めており、これを「適用除外」といいます。適用除外と認められると許可不要で掲出できたり、禁止区域の条件が緩和されます。
 適応除外の主なものに「自家広告物」があります。
     自家広告物とは ①自己の事業所等がある建物やその敷地内に
             ②自己の氏名、店名や事業内容等を表示するもので
             ③規則で定める基準に適合するもの

 とされており、店舗の壁面や敷地内(店先等)にある屋外広告を指します。
 ただし、規則で定める基準を超えるものは適用除外となりませんのでご注意ください。


 ※自家広告物の例
  建物から独立した広告(広告板等) 表示面積10㎡以下 高さ10m以下 設置個数4個まで 等
  詳しい基準は埼玉県屋外広告物条例のしおりの13~16ページをご確認ください。

許可期間更新

 屋外広告物は許可期間が定められており、原則として3年ごとの更新が必要となります。
 更新時期が近づくと町から通知をお送りいたしますので、必要書類を提出してください。また、更新の際は必ず点検を行い、必要に応じて修繕をしてください。

許可審査手数料について

 新たに屋外広告物を設置する場合や許可期間を更新する場合には、広告物の種類、面積・基数等に応じた許可審査手数料の納付が必要となります。(例:広告物の表示面積1平方メートルあたり350円)
 手数料は、原則窓口での現金納付をお願いしています。窓口にお越しいただくことが難しい場合は建設課までご連絡ください。

様式等

屋外広告物と自然公園条例との関係

 町内は全域が長瀞玉淀県立自然公園に指定されており、特別地域内で地上から上端までの高さが2.5mを超える屋外広告物については、埼玉県知事の許可が必要となります。
 特別地域における屋外広告物の申請については、必ず事前に秩父環境管理事務所へ相談し、必要な許可を受けてください。
 また、普通地域内で高さ2.5mを超える屋外広告物についても、埼玉県知事へ届出が必要となります。
 詳しくは県立自然公園内における行為の許可・届出手続きをご確認ください。
 なお、町内の自然公園の指定状況については下記PDFをご確認ください。

点検の義務化

 近年、老朽化などによる屋外広告物の倒壊、落下などの事故が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となっています。このような事故は、定期的に広告物の点検を行うことで、未然に防ぐことができた可能性があります。
 令和4年4月1日に改正された埼玉県屋外広告物条例および同施行規則では、下記の点検が不要な屋外広告物を除くすべての屋外広告物において定期点検が義務化されました。また、地上からの高さが4mを超える許可が必要な屋外広告物については有資格者の点検が義務化されています。
 屋外広告物を所有している方は、定期的に広告物を点検し、必要に応じて修理や除却を行うなど、適切な管理をお願いします。

地上から上端までの高さ許可申請の要否点検実施者点検の時期
4m超許可が必要な
広告物
有資格者が点検しなければならない(義務許可申請前3カ月以内
許可が不要な
広告物
有資格者による点検が望ましい(努力義務3年を超えない期間ごと
4m以下許可が必要な
広告物
広告物所有者または有資格者許可申請前3カ月以内
許可が不要な
広告物
広告物所有者または有資格者3年を超えない期間ごと

点検が不要な広告物

  1. はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板またはこれらを掲出する物件
  2. 広告幕(掲出物件を除く)
  3. アドバルーン
  4. 壁面に描かれた広告物
  5. 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはこれらを掲出する物件
  6. 冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物またはこれらを掲出する物件
  7. 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物
  8. 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
  9. 人、動物若しくは車両(自動車を除く)または船舶に表示される広告物
  10. 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
  11. 工事現場の板塀その他それに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
  12. 法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物または掲出物件
  13. 広告塔、広告板等の掲出物件で、設置した日から3カ月以内であるもの
  14. 広告塔、広告板等の掲出物件で、建築基準法における建築確認の検査済証の交付から1年以内であるもの
  15. 表示する広告物のみに変更または改造を行うもの

有資格者による点検義務

 点検を行うことができる資格は下記のとおりです。

  1. 屋外広告士
  2. 埼玉県・他の都道府県・政令指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
  3. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者
  4. 知事が上記1.~3.に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
  5. 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
  6. 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
  7. 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  8. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造または取付けに係る者
  9. 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会または公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者

工作物の建築確認について

 高さが4mを超える広告板については、建築基準法上の工作物の確認申請が義務付けられています。
 詳しくは熊谷建築安全センター秩父駐在にお問い合わせください。

 屋外広告物リンク集

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建設課建設担当

電話番号0494-66-3111
内線番号243・244
FAX番号0494-66-0894

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