国民健康保険に加入していないのに納税通知書が私(世帯主)あてに届きましたが、なぜですか?

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくとも、世帯の中で誰かが加入していれば納税通知書は世帯主あてに届きます。世帯の方の国保加入状況をご確認ください。
 賦課計算は加入者分のみで行っておりますので、国保に加入していない世帯主分の国保税は課税されていません。

年度の途中で社会保険から抜ける(国民健康保険に加入する)届出をしましたが、国民健康保険税の支払いはどうすればよいですか?

 原則、加入した月から3月までの国保所属月末回数で国民健康保険税の計算を行い、届出を行った月の翌月以降の納期回数に分けて納付していただきます。その通知等は、届出を行った月の翌月中旬以降に発送いたします。


 9月20日付で社会保険を抜け、10月5日に国保加入手続きの届出を行った場合
  9月から翌3月までの7か月分の国民健康保険税を計算
  11月中旬以降に更正決定通知等を発送
  11月(第5期)から2月(第8期)までの4回に分けて納付

年度の途中で社会保険に加入する(国民健康保険から抜ける)届出をしましたが、国民健康保険税の支払いはどうすればよいですか?

 原則、4月から社会保険加入日前日までの国保所属月末回数で国民健康保険税の再計算を行い、届出を行った月の翌月中旬以降に追加徴収用納付書または還付通知書を同封した更正決定通知書を発送いたしますのでご確認ください。
 また、お手数ですが更正決定通知書が届くまでに納期限が到来する納付書(=届出を行った月の月末納期)分までの納付をお願いします


 9月20日付で社会保険に加入して、10月5日に国保離脱手続きの届出を行った場合
  4月から8月までの5か月間分の国民健康保険税を再計算
  すでに持っている納付書の10月末納期(第4期)分までを納付
  11月中旬以降に更正決定通知等を発送


 納付方法によっては納付額確定までに数週間以上かかる場合があります。
 お手元に届いた通知に納付金額が反映されていない場合は、確定後の納付額との差額に応じた追加徴収または還付等の通知を次月以降に改めて送付いたしますのでご了承ください。 

世帯員全員が社会保険に加入したのに国民健康保険税の督促状が届きましたが、支払う必要がありますか?

 原則、社会保険料も国民健康保険税も月末の所属に基づき発生または課税されます。国民健康保険から社会保険に加入した場合、加入月は社会保険料のみがかかり、国民健康保険税は前月分まで課税されることとなるため資格取得期間が重複することはありません。
 ただし国民健康保険税納期の都合上、社会保険に加入してからも数回分程度支払いが残る場合がありますので、この場合はお支払いをお願いいたします。
 また、社会保険加入による国民健康保険の資格喪失を町へ届け出ていないためにいつまでも国民健康保険税が課税されている場合もありますので、国保喪失の届出を済ませていない場合は早急に届け出てください。 


例外 健康保険の『同月喪失』
 社会保険への加入と喪失を同月内に行った場合、社会保険に対してその月1か月分の保険料が発生。同月末に町の国民健康保険に加入している場合はその月1か月分の国民健康保険税も賦課される。
 国民健康保険税には同月喪失の制度はなく、月末に国民健康保険の資格を取得しているかで計算するため、国民健康保険の加入と喪失を同月内に行った場合、その月の課税は発生しない。


 国民健康保険への加入・喪失は、ご自身でお住まいの市区町村へ届出を行う必要があります。
 自動で加入・喪失されるわけではありませんのでご注意ください。

7月分(第1期分)の納付額は何月分の国民健康保険税ですか?

 国民健康保険税は社会保険料とは異なり、1期分(1回分)=1か月分の国民健康保険税ではありません。また、7月分(第1期分)が何月から何月分というわけでもありません。
 原則、世帯の4月から翌3月までの12か月分の国民健康保険税額(年税額)を計算し、7月から翌2月までの年8回(8期)に分けて納付していただきます。年税額が一定額以下の場合は7月分(第1期分)のみで納めていただくことも、一定の条件を満たす場合は年6回2ヶ月ごと支給される年金から天引き(特別徴収)させていただくこともあります。

世帯合算請求ではなく、世帯内の各個人宛に請求はできますか?

 国民健康保険税は世帯課税です。住民票上の世帯において、複数人国民健康保険に加入している場合は合算した上で世帯主に納税義務が発生するため、町からの請求を世帯内の各個人へ分けることはできません。また、別々の口座からの引き落としもできません。
 加入者ごとの税按分額を知りたい場合は、世帯主本人または同一世帯の方が本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真入りのもの)をご持参の上、税務会計課窓口へお問い合わせください。
 個別の税額に関する情報は個人情報に該当するため、同一世帯以外の方や電話・メールによるお問い合わせでは回答できませんのでご了承ください。

今年40歳になりますが、国民健康保険税の支払いはどうなりますか?

 40歳の誕生日前日の属する月から介護保険の第2号被扶養者となりますので、国民健康保険税の一部として介護分を納めていただきます。
 40歳の誕生日前日の属する月の翌月中旬頃に国民健康保険税の変更通知書を発送いたしますのでご確認ください。

私(世帯主)が今年75歳になりますが、国民健康保険税の支払いはどうなりますか?

 次のとおり計算し課税するため、年度途中で税額が変更されることはありません。また、年度途中で75歳になることを理由とした資格喪失の届出も必要ありません。

◆同じ世帯に75歳未満国保加入者がいる場合
 75歳に到達する日の前日までの国保所属月末回数で計算した国民健康保険税を、75歳未満国保加入者分の国民健康保険税と合算して引き続き納付
◆4月中で75歳に到達し、同じ世帯に75歳未満国保加入者がいない場合
 当該年度の国民健康保険税の課税なし
◆5~8月中で75歳に到達し、同じ世帯に75歳未満国保加入者がいない場合
 7月納期(第1期)分の1回でまとめて納付
◆9~翌3月中で75歳に到達し、同じ世帯に75歳未満国保加入者がいない場合
 75歳に到達する日の前日までの国保所属月末回数で計算した国民健康保険税を、75歳に到達する日の前日までの納期回数で分割して納付

1年間の収入がありませんが、申告の必要はありますか?

 世帯の国保加入者の総所得金額が一定以下の場合は国保税の軽減が適用されますが、未申告の方がいると軽減が適用されません。お手数ですが税務会計課窓口にて収入がないことの申告をしてください。

仕事を辞めて国民健康保険に加入したので収入がなく支払いが困難です。どうすればよいですか?

 国民健康保険税は前年中の所得に応じて納めていただく「所得割」があり、退職月によって仕事を辞めた年度とその次年度までは国民健康保険税が高額になりやすい傾向にあります。納期限までに納付が困難な場合は税務会計課へご相談ください。
 なお、倒産や解雇または雇い止めなどの会社都合による離職で『非自発的失業者』に該当する場合は、手続きをすることで国民健康保険税が軽減されます。詳細は非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度についてをご覧ください。

国民健康保険税の減免はできますか?

 災害・拘禁などの特別な事情により納税が困難であると認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免制度が適用されますので、税務会計課へご相談ください。

退職後、社会保険の任意継続にするか国民健康保険に加入するか悩んでいます。国民健康保険税の試算はできますか?

 国民健康保険税の試算は可能です。ただし、個別の税額に関する試算結果等の情報は個人情報に該当するため、本人確認のできない電話やメール、同一世帯以外の方への回答ができません。
 世帯主本人または同一世帯の方が、下記の書類をご用意いただいた上で税務会計課窓口へお問い合わせください。
 ◯本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真入りのもの)
 ◯加入予定者全員分の昨年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や確定申告書控えなど)※

  ※年末調整や確定申告を正しく行っており、町が把握している所得情報に相違がない場合は持参不要


試算はあくまで概算であり、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。

前年度よりも国民健康保険税が高くなったのはなぜですか?

 一般的に考えられる要因として、
  ❶国保に新しく加入した世帯員がいる(社保離脱・転入・出生)
  ❷国保加入者の収入や資産が増えた
  ❸国保加入者のうち、小学生になった方がいるため未就学児軽減が適用されなくなった
  ❹国保加入者のうち、昨年中収入未申告者がいるため軽減等が適用されていない
  ❺国保加入者のうち、当年度中に40歳に到達する方がいる
  ❻税率改正が行われた
 以上6つが考えられます。
 なお、令和7~9年度の3年間において、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき国民健康保険税率の見直しを行います。詳細は国民健康保険税の税率を見直しますをご覧ください。

年金からの特別徴収をやめることはできないのですか?

 特別徴収の対象となった場合でも、過去2年間の滞納がない場合は申出により口座振替による納付を選択することができます。
 申出から約2〜4か月後の年金支払月から特別徴収が中止となります。

特別徴収に変わってから、天引きされる1回分の金額が多くなったのですがなぜですか?

 納めていただく回数が年8回から年6回に変わったためです。
 普通徴収の場合は、12か月分の国保税を年8回で納付していただきます。
 特別徴収の場合は、年6回の年金支払月に天引きされるため、1回あたりの納付額が普通徴収の場合よりも多くなります。
 徴収方法が変わっても年税額は変わりません。

所得の申告で生命保険料控除額を増やしたのですが、国保税は安くなりませんか?

 国保税算定の基礎となる課税標準額は、収入金額から収入控除額を差し引き(=総所得金額)、この総所得金額から43万円(※)の基礎控除額を控除した金額です。
 生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・扶養控除などは総所得金額から差し引く所得控除額であり、所得税申告で所得控除額を増やしたとしても国保課税標準額に変更は生じないため、国保税額にも変更はありません。

 ※総所得金額が2,400万円を超える場合は地方税法で定める額

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号112・113・115・116
FAX番号0494-66-3564

手続き・届出・証明へ戻る