非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

平成22年4月1日より、次の要件を全てを満たす方(特例対象被保険者等)は、失業時(離職日の翌日)からその翌年度末までの算定に用いる前年給与所得を30%として国民健康保険税を計算します。

また、高額療養費などの所得区分判定も同様に給与所得を30%にして判定します。

必要要件

  • 離職時点で65歳未満であること
  • 離職年月日が平成21年3月31日以降であること
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21~23、31~34である)こと
  • この軽減を受けるための申告を済ませていること

注意事項

  • 同世帯に属するそのほかの被保険者につきましては、通常通りの所得で算定します。
  • この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を抜けると、その時点で終了となります。

申告手続

  • この軽減制度を受けるためには、特例対象被保険者等である旨を申告する必要があります。

受付窓口

長瀞町役場 町民課 給付担当

必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
  • 特例対象被保険者等に係る申告書 (受付窓口にもご用意してあります)
  • 届出の際には、個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は、本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。)

注意:雇用保険受給資格者証がない場合は受付することができませんので、ご注意ください。

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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