国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)

 国民健康保険税(国保税)は、いつかかるかわからない病気・ケガに備えて加入者が収入や資産に応じた負担(税)を出し合い、その中から医療費を支出する相互扶助を支える目的税です(75歳未満の方のみ対象)。

納税義務者

 納税義務者は、加入者の属する世帯の『世帯主』です。世帯の中に国民健康保険加入者が1人でもいる場合は、世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主の方のお名前で納税通知書をお送りします。

課税基準日等

 4月1日を基準に税額計算を行い、7月10日頃に納税義務者宛として1年間分の納付書を発送します。
 また、国保資格の異動・所得更正・資産税更正などが発生した場合、異動発生月の翌月に再計算を行い、中旬以降に更正決定通知書・更正後の納税通知書や追加徴収用納付書または還付通知書等を送付します。

税率

 各区分の合計額が国保税として算出されます。年度途中に加入または喪失した場合は、加入していた月数(月末の回数)で計算します。

区分計算の項目限度額
医療給付費分1.所得割
2.資産割
3.均等割
4.平等割
(前年の総所得金額等-基礎控除※) × 8.00%
今年度の土地・家屋の固定資産税額 × 8.00%
世帯内の被保険者数 × 39,300円
1世帯あたり 2,600円
67万円
後期高齢者支援金分1.所得割
2.均等割
(前年の総所得金額等-基礎控除※) × 2.60%
世帯内の被保険者数 × 14,300円
26万円
介護納付金分※1.所得割
2.均等割
(前年の総所得金額等-基礎控除※) × 2.30%
世帯内の被保険者数 × 14,800円
17万円
子ども・子育て支援納付金分1.所得割
2.均等割※
(前年の総所得金額等-基礎控除※)× 0.26%
世帯内の被保険者数 × 1,710円
3万円
※基礎控除  前年の総所得金額等が2,400万円以下・・・43万円
                 2,400万円 超・・・15万円
                 2,500万円 超・・・適用なし
※介護納付金分は40歳~64歳の方が課税対象です。ただし介護保険適用除外施設入所の方に対しては課税されません。
 (問い合わせ先:福祉介護課介護担当)
※子ども・子育て支援納付金分の18歳以下被保険者の均等割額は全額軽減されます。

軽減

1.低所得者の均等割・平等割軽減(法定軽減)

 所得の少ない世帯は、均等割・平等割を一定割合で減額する制度があります。世帯に未申告の方がいると軽減されませんので、加入者の方は毎年必ず申告をしてください(16歳以上の方)。

軽減割合前年の世帯主及び被保険者等の総所得金額合計額が次の金額以下の世帯
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等※の数-1)
5割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等※の数-1) + 31万×被保険者数
2割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等※の数-1) + 57万×被保険者数
※給与所得者等とは、世帯主および被保険者等のうち次の①または②に該当する者です。
  ①給与収入55万円超
  ②65歳未満で公的年金収入が60万円超、または、65歳以上で公的年金収入が125万円超

2.非自発的失業者に対する給与所得

 非自発的失業者の届出をした方の給与所得を30/100として算定します。詳細は非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度をご覧ください。

3.後期高齢者医療制度移行後の緩和措置

 世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって、国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。

  • 低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて判定します。
  • 後期高齢者医療制度に移行したことにより世帯の国民健康保険加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とし、その後3年間、4分の1を軽減します。
  • 被用者保険(社会保険など)から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、国民健康保険税の減免制度がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

4.未就学児の均等割軽減

 国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)の均等割が軽減されます。法定軽減世帯の場合は、未就学児軽減適用後にさらに適用されます。

区分医療給付費分後期高齢者支援金分合計
均等割額39,300円14,300円53,600円
未就学児
軽減適用
世帯
法定軽減未適用世帯19,650円7,150円26,800円
2割軽減世帯15,720円5,720円21,440円
5割軽減世帯9,825円3,575円13,400円
7割軽減世帯5,895円2,145円8,040円
※端数処理のため、100円未満に切り捨てが生じる場合があります。

5.産前産後期間の所得割・均等割軽減

 産前産後期間に係る保険税軽減の届出をされた出産(予定)被保険者の所得割と均等割を一部軽減します。詳細につきましてはお問い合わせください。

納税と納付回数

普通徴収

 納付書や口座振替での納付(普通徴収)は、7月から翌年2月までの毎月(全8期)が納期です。

特別徴収

 年金天引き(特別徴収)は、各年金支給月(偶数月・全6期)です。

 下記A~Dすべての条件に該当する場合、10月から翌年8月までの期間は自動的に世帯主の年金から天引き(特別徴収)となります。
   A:世帯主が国保の被保険者
   B:4月1日の時点で世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳
   C:世帯主が1年間に受け取る年金額が18万円以上で、町の介護保険料が特別徴収されている
   D:国保税と世帯主の介護保険料の1回分徴収合計額が特別徴収の対象となる年金の2分の1以内

 今年度から特別徴収が開始する(または再開される)方は、7月〜9月納期分(第1〜3期)を納付書や口座振替等での納付(普通徴収)で、10月以降を年金天引き(特別徴収)で納付していただきます。

 世帯主が今年度中に75歳に到達される世帯は、75歳に到達される月から後期高齢者医療制度へ移行するため、上記A〜Dすべての条件に当てはまっていても年金天引き(特別徴収)ができません。納付書や口座振替での納付(普通徴収)をお願いします。

特別徴収の特例

 過去2年間、1度も納期限を過ぎることなく国民健康保険税を納めている方は、申請により口座振替(普通徴収)へ切り替えることができます。詳細につきましてはお問い合わせください。

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号112・113・115・116
FAX番号0494-66-3564

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