国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)

国民健康保険税(国保税)は、いつかかるかわからない病気・ケガに備えて加入者が収入や資産に応じた負担(税)を出し合い、その中から医療費を支出する相互扶助を支える目的税です(75歳未満の方のみ対象)。

納税義務者

納税義務者は、加入者の属する世帯の『世帯主』です。世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主の方のお名前で納税通知書をお送りします。

税率

各区分の合計額が国保税として算出されます。
年度途中に加入または資格喪失した場合は、加入していた月数で計算します。

区分計算の項目限度額
医療給付費分1.所得割{(前年の総所得金額等-基礎控除【※】)×5.5%}
2.資産割(今年度の土地・家屋の固定資産税額×25%)
3.均等割(世帯内の被保険者数×14,800円)
4.平等割(1世帯あたり 8,000円)
65万円
後期高齢者
支援金分
1.所得割{(前年の総所得金額等-基礎控除【※】)×1.5%}
2.均等割(世帯内の被保険者数×8,200円)
22万円
介護納付金分1.所得割{(前年の総所得金額等-基礎控除【※】)×1.4%}
2.均等割(世帯内の被保険者数×8,200円)
※介護納付金分は年齢が40歳~64歳の方が対象です
※介護保険適用除外施設に入所の方は、介護納付金分の課税はありません(問い合わせ先:福祉介護課)
17万円
【※】基礎控除は、前年の総所得金額等が2,400万円以下の方は43万円、2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万円超2,500万円以下の方は15万円、2,500万円超の方は適用なしとなります。

課税基準日等

4月1日を基準に税額計算を行い、国保加入者の属する世帯の『世帯主』宛てに納付書を送付します(7月)。
また、国保の脱退、所得更正、資産税更正等があると再計算を行い、更正決定通知書と新しい納付書を送付します(日付の新しい納付書で納めてください)。

軽減

1.所得の少ない世帯は、均等割・平等割を一定割合で減額する制度があります。世帯に未申告の方がいますと軽減されませんので、加入者の方は毎年必ず申告をしてください(16歳以上の方)。

軽減割合前年の世帯主及び被保険者等の総所得金額等が次の金額以下の世帯
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等【※】の数-1)
5割軽減43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等【※】の数-1)
2割軽減43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等【※】の数-1)
【※】給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、10万円×(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。

2.非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

3.後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
 世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって、国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。

  • 低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて判定します。
  • 後期高齢者医療制度に移行したことにより世帯の国民健康保険加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とし、その後3年間、4分の1を軽減します。
    なお、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、国民健康保険税の減免制度がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

4.未就学児の均等割の軽減
令和4年度より国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割が軽減されます。

区分軽減後の均等割額
医療給付費分後期高齢者支援金分合計
軽減なし世帯7,400円4,100円11,500円
2割軽減世帯5,920円3,280円 9,200円
5割軽減世帯3,700円2,050円 5,750円
7割軽減世帯2,220円1,230円 3,450円

納税と納付回数

納付書や口座振替での納付(普通徴収)は、7月から翌年2月までの毎月が納期です(8期)。

年金天引き(特別徴収)は、各年金支給月(偶数月)の年6期です。

年金からの天引き(特別徴収)は、下記A~Dすべての条件に該当される方になります。
A:世帯主が国保の被保険者である
B:4月1日の時点で世帯中の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳である
C:世帯主が1年間に受け取る年金額が年18万円以上で、町の介護保険料が特別徴収されている
D:国保税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金の2分の1以内である
※今年度から特別徴収になる方(または再開される方)は、年の前半を納付書や口座振替での納付(普通徴収)で、年の後半を年金天引き(特別徴収)で納付していただきます。
※世帯主が今年度中に75歳に到達される世帯は、75歳に到達される月から後期高齢者医療制度へ移行するため、年金天引き(特別徴収)ができません。そのため、今後は納付書や口座振替での納付(普通徴収)をお願いします。

特別徴収の特例

過去2年間、国保税を滞納することなく、納期限内に納めている方は、申請により口座振替(普通徴収)へ切り替えることができます。詳細につきましてはお問い合わせください。

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
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