住民税(個人町民税・県民税)

住民税(個人町民税・県民税)

住民税(個人町民税・県民税)は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。
広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。

どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。そのため、引っ越しをされた方については、1月1日現在の住所地に1年分を納めていただくことになります。

また、県の税金でもある県民税については、町民税と併せて課税されます。

住民税(個人町民税・県民税)を収める方(納税義務者)

納税義務者納税義務がある住民税
均等割
納税義務がある住民税
所得割
町内に住所がある方
町内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある方

住民税(個人町民税・県民税)が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は16万8,000円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方

均等割

区分平成25年度まで平成26年度から
令和5年度まで
令和6年度から
個人町民税均等割3,000円3,500円3,000円
個人県民税均等割1,000円 1,500円1,000円
森林環境税1,000円
合計4,000円5,000円5,000円

森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人町民税・個人県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

詳しくはこちらもご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)
森林環境譲与税の使途の公表(長瀞町)

また、平成26年度から、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、個人町民税均等割額及び個人県民税均等割額にそれぞれ500円加算されていた加算額は令和6年度から無くなります。

所得割

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
           ※課税所得金額

課税標準税率
町民税
税率
県民税
一律6%4%

退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特例の税額計算が行われます。

納税の方法

住民税(個人町民税・県民税)の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収

町から納税通知書が交付され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて個人で納税する方法です。
納付書で納税のほか、申し込みいただくことで口座振替もできます。

特別徴収(天引き)

給与特別徴収(給与からの天引き)

給与支払者が町から通知された特別徴収税額を毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法です。

詳しくはこちらもご覧ください。
給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします

年金特別徴収(年金からの天引き)

年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きし、4月から翌年2月までの年金支払月の6回に分けて納税する方法です。

新たに年金から特別徴収の対象となる方については、年度の前半(6月、8月)を普通徴収で納めていただき、年度の後半(10月~翌年2月)を年金特別徴収で納めていただくことになります。

※1 給与所得や年金(雑)所得、または不動産所得など所得の種類が複数ある方については、「普通徴収」、「給与特別徴 収」と「年金特別徴収」のうち複数の方法で納めていただく場合があります。
※2 年金から引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した住民税のみです。給与所得や不動産所得などの金額から計算した住民税額は、給与特別徴収、または普通徴収で納めていただくことになります。
※3 65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与特別徴収に追加することはできません。

住民税(個人町民税・県民税)の申告

原則として、1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得があった方は申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をされた方、前年中の所得が給与又は年金のみの方は原則として申告の必要はありません。
なお、収入がなかったが、国民健康保険などに加入している方、医療・福祉等の行政サービスの適用を受ける方、所得証明書が必要な方は申告をしてください。

リンク

国税庁確定申告特集ページ(外部リンク)

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

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内線番号113・115・112
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