給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします

給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします

給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。

県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。
給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。

事業者の皆さま

  • 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか。原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。
  • 税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
  • 埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが、条件として加わりました。

従業員の皆さま

  • 特別徴収にすることで、納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が年4回払いに対し、特別徴収では年12回払いとなるため、1回あたりの負担が軽くなります。

住民税給与特別徴取届出書

リンク

個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県)

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号113・115・112
FAX番号0494-66-3564

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