長瀞町情報セキュリティポリシー基本方針
長瀞町情報セキュリティポリシー基本方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法の施行日である令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
長瀞町、長瀞町教育委員会、長瀞町議会、長瀞町選挙管理委員会、長瀞町公平委員会、長瀞町監査委員会、長瀞町農業委員会、長瀞町固定資産評価委員会では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて改定した「長瀞町情報セキュリティポリシー」に定める「長瀞町情報セキュリティ基本方針」を共同で定めます。
また、当該方針については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけるものとします。
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