過疎地域持続的発展計画

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎地域

過疎法第2条による人口要件と財政力要件に該当した場合に、過疎地域として指定を受けます。
長瀞町は、令和4年4月1日付で全域が過疎地域として指定されました。

過疎地域持続的発展計画

過疎地域の指定を受けた市町村は、過疎法第8条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て「過疎地域持続的発展計画」を定めることができます。
内容は、過疎地域の持続的発展に向けた基本的方針や対策(施策や事業)などについて定めることとなっており、事業推進に当たっては、過疎対策事業債(過疎債)の活用といった財政上の特例措置を受けることができます。
この計画事業については、令和4年度から7年度の4年間で実施が見込まれる事業を掲載しています。いずれも地域の持続的発展に必要な事業を掲載していますが、掲載事業を全て実施するということを確約するものではありません。

※令和5年度予算の成立に合わせて一部変更を行いました。

本計画の策定に伴い、パブリックコメントを実施しました。

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