道路後退用地等整備事業

長瀞町建築行為に係る後退用地等整備事業要項に基づき、建築行為に係る後退用地等を分筆し、町が道路として管理します。
分筆した土地については、原則として「町への売り渡し」か、または「町への寄付」が選択できます。

売り渡し手続きの流れ

  (1)事前相談:必ず事前にご相談ください。道路後退用地等整備事業についての説明を行います。  
  (2)分筆・測量:後退部分の分筆登記をご自身で行っていただきます。道路境界が未確定な場合は境界確認手続きが必要になります。
  (3)申請書類の提出:寄附申込書若しくは売渡し申込書、分筆登記補助金を希望する場合は、分筆登記補助金申請書に必要書類を添付のうえ提出してください。
  (4) 現地確認:職員が境界標の位置や構造物除去等の状況を確認します。
  (5) 所有権移転登記:町にて所有権移転登記を行います。
  (6)補助金交付決定通知:補助金の交付額を通知します。
  (7)所有権移転登記完了後、補助金及び売り渡しの場合は買取代金を指定の金融機関に振り込みます。

注意事項

  (1)後退部分の構造物等は移設あるいは撤去していただく必要があります。
   例:ブロック塀、石積み、フェンス、植木、水道メーター・下水ます(秩父広域水道や皆野・長瀞下水道組合に相談してください。)、電柱(東京電力やNTTに相談してください。)
  (2)後退部分に抵当権等が設定されている場合は事前に抹消してください。
  (3)境界標やプレートの損傷、紛失にご注意ください。
  (4)開発行為に伴うもの、位置指定道路、私道は本事業の対象外です。

補助金の交付

  補助金額は、1筆につき7万円を交付します。
  ※2筆以上の場合は、2筆目以降は1筆につき3万円を加算します。

後退部分の整備

  後退部分は道路の一部として町が管理します。舗装等の整備はすぐには対応できない場合がありますので、予め
 ご了承ください。

様式

各種申請書・届出書の様式をご覧ください。

このページの情報発信元

建設課建設担当

電話番号0494-66-3111
内線番号243・244
FAX番号0494-66-0894

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