特別定額給付金について【一律10万円】<受付は終了となっています>

概 要

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業として給付対象者に一律10万円支給されることになりました。
総務省「特別定額給付金」(外部サイト)

給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、町の住民基本台帳に記録されている方(外国人登録を含む)が対象となります。
  • 受給権者は、支給対象者が属する世帯の世帯主となります。

給付額

給付対象者1人につき10万円

申請及び給付方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は原則として申請者(世帯主)名義の銀行口座への振込みにより行います。
 【申請方法】
(1)郵便申請方式
町から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書に振込先口座などを記入し、本人確認認書類と振込先口座の確認書類の写しを添えて、申請書類に同封されている返信用封筒により郵送する。
※障害があるなどの理由で、添付書類の用意や申請書の記載・返送が難しい場合は、長瀞町総務課(電話番号0494-66-3111(内線番号214))までお問い合わせください。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカードをお持ちの方に限ります。)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし電子申請を行う。この場合、電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。
※オンライン申請を行うには、ICカード読取機を備えたパソコンか、カード読取機能を備え、専用アプリをインストールしたスマートフォンが必要です。

申請書の発送・受付時期

特別定額給付金申請書の発送日等についてお知らせいたします。
 【発送日】
  令和2年5月15日(金)から順次発送 ※各世帯主あてに普通郵便で発送いたします。
 【受付開始日】
  1.郵送(返信用封筒による返送)による申請 令和2年5月18日(月)
  2.オンライン(マイナポータル)による申請 令和2年5月1日(金)
  ※オンライン申請方法等の詳細につきまして、マイナポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
  なお、オンライン申請ができる方は、世帯主の方のみになりますので、ご注意ください。
 【申請の受付期限】
  郵送、オンライン申請ともに令和2年8月18日(火)までになります。
  ※受付期限経過後の申請は給付されませんので、ご注意ください。 
 【支払開始予定日】
  1.郵送による申請   令和2年5月22日(金)から順次支給開始
  2.オンライン申請   令和2年5月19日(水)から順次支給開始

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について

特別定額給付金は、原則として基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている市区町村で給付申請をしていただきますが、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日以前に長瀞町に住民票を移すことができない方は、事前の申出により長瀞町で申請をし、給付を受けられる措置がありますので、下記をご覧のうえ、申出書を提出してください。
 【申出書の提出先】
  長瀞町総務課 庶務担当   電話番号0494-66-3111(内線番号214)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

特別定額給付金の給付のため、町や総務省などが世帯構成や生年月日、銀行の口座番号等や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込みを電話で求めることは絶対にありません。不審な電話等があった場合は、秩父警察者(電話番号24-0110)にご連絡ください。
また、携帯電話のメールでもお問い合わせすることはありません。

このページの情報発信元

総務課

電話番号0494-66-3111
内線番号212・214
FAX番号0494-66-0894

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