イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止等となった文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなして、個人町・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

個人町・県民税では、所得税の税優遇の対象となる文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

埼玉県及び長瀞町が指定する寄附金税額控除の対象イベントは、文部科学大臣が指定した全てのイベントです。
※寄附金税額控除の適用には所得税の確定申告又は町・県民税の申告が必要です。

対象イベント及び制度の概要につきましては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁・外部サイト)

チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁・外部サイト)

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