新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
徴収猶予の申請
新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族の方が罹患されたり、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当な損失を受けたり、売り上げが急激に減少したことにより、町税を一時に納付することができない場合は、申請をすることで徴収の猶予を認められることがありますので、税務会計課までご相談ください。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年の同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付・納入することが困難であること。
対象となる町税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などすべての町税
※上記のうちで既に納期限が過ぎている町税等についても、遡ってこの特例を利用することができます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。
申請の手続き
該当するケースにより、ご用意していただく資料が異なりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
申請の期限
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで。
その他
- 審査の結果は「徴収猶予許可通知書」又は「徴収猶予不許可通知書」の郵送にてお知らせいたします。
- 口座振替をご利用しての納税の方につきましては、申請された時期により、金融機関への振替停止の依頼が間に合わずに、引き落とされてしまう場合がありますことをご了承ください。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
徴収猶予の特例制度の効果
- 猶予が認められた期間については、猶予対象の税額に係る延滞金はかかりません。
- 担保の提供は不要です。
ご案内・申請書等
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
総務省HP(外部サイト)
このページの情報発信元
税務会計課管理担当
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内線番号 | 116 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |