令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 また、この改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
 改正の概要については以下をご覧ください。
 民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

 【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
 【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する義務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
 ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動
 ・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
 ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
 ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと、など。
 (注)暴力や虐待から逃れるために必要な場合などはこの義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産の管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 これまで離婚後の親権者は父母の一方のみに限られていました(単独親権)が、父母双方を親権者に定めることもできるようになります(共同親権)。

共同親権の行使方法

 父母双方が親権者である場合、父母が共同して親権を行使します。
 ただし、日常の行為に当たる場合や、こどもの利益のために急迫の事情がある場合は、一方の親が単独で決めることができます。
 (例)
 ・食事や服装の決定、短期間の旅行、習い事、通常のワクチン接種、高校生の放課後のアルバイト許可など日常の行為
 ・DVや虐待からの避難、緊急の医療行為などこどもの利益のため急迫の事情があるとき
 ※こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為、口座の開設など財産の管理などは
  日常の行為にあたりません。
 なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらか一人がその事項を決められるよう指定することができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るための養育費を確実に受け取れるように、ルールの見直しが行われました。

合意した取決めの実効性の向上

 公正証書や調停調書などの公的書類がなくても、父母間で作成した文書を基に差押えの手続きを申し立てることができるようになります。

法定養育費の新設

 養育費の取決めがなくても、離婚の時から引き続きこどもの監護を行う親が、他方の親に一定額の法定養育費を請求することができるようになります。
 ※法定養育費は、養育費の取り決めをするまでの間の暫定的、補充的なものです。
 ※改正法施行後に離婚した場合のみに適用されます。

裁判手続の利便性向上

 家庭裁判所は、養育費の額を算定する手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえ手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどもの利益を最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流を定めるようになります。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、父母で協議し、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることになります。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどものために特に必要がある場合、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を定められるようになります。

財産分与に関するルールの見直し

 財産分与の請求期間が延長され、分与する上で考慮される事情や要素について例示されました。また、裁判手続の利便性が向上されました。

養子縁組に関するルールの見直し

 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。

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