窓口来庁が難しい場合は、郵送で税関係証明書を申請することができます。
 申請書を受領した日から返送用書類を発送するまで、5営業日前後の期間を要します。不足書類等がある場合はさらに追加で日数を要しますので、あらかじめご了承いただくとともに、余裕をもった申請をお願いいたします。
 ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。

※住民基本台帳事務における支援措置を受けられている方は、郵便申請することはできません。(ご本人が税務会計課窓口へご来庁いただき、ご本人確認をしたうえでの発行のみ対応可能です。代理人も選任できませんのでご了承ください。)

郵送請求できる主な証明書種類

  • 所得(課税)証明書 ※1
  • 所得証明書 ※1
  • 課税証明書または非課税証明書 ※1
  • 営業証明書
  • 所在証明書
  • 納税証明書(住民税/固定資産税/軽自動車税 ※2/国民健康保険税)
  • 完納証明書
  • 継続検査用(車検用)納税証明書
  • 固定資産評価証明書(1枚につき土地・家屋あわせて5件まで記載)
  • 固定資産公課証明書(1枚につき土地・家屋あわせて5件まで記載)
  • 名寄帳(1枚につき土地・家屋あわせて4件まで記載)

※1 証明する年度の1月1日の住所地で取得(令和n年度所得証明・課税証明は令和n年1月1日時点の住所地市区町村で取得)
※2 継続検査用(車検用)目的以外に使用する場合

手数料

発行枚数1枚につき 200円
※納税証明書 : 1税目につき 200円
※継続検査用(車検用)納税証明書 : 無料

提出書類

町税証明交付申請書(郵送用)

 A4サイズの紙に印刷してください。
 法人分の申請の場合は、社印を押印してください。
 固定資産評価証明書・固定資産公課証明書発行申請について、必要物件が4件以上ある場合はすべての必要物件をはっきり読み取れるよう記載した別紙書類(様式は任意)を添付してください。

本人確認書類の写し

 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付の身分証明書等のコピーを同封してください。
 マイナンバーカードのコピーを添付書類とする場合は、表面(顔写真掲載面)のみコピーしたものを同封してください。

定額小為替

 ゆうちょ銀行でお求めください。定額小為替への記載は不要です。
 車検用納税証明書を取得する場合、小為替の同封は不要です。
 定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。事務処理の都合上、発行日から4か月以内のものを同封してください。
 同封された定額小為替の金額が発行手数料を上回る場合、釣銭相当額分の定額小為替または切手を同封返送いたします。

小為替のご用意に際しての注意点
 評価証明書・公課証明書は、1月1日時点での登記上の所有者名義ごとで発行します。
 特に相続などのために取得する場合、所有物件を把握しきれていないなどの理由により、送付された小為替金額では不足するケースが多く見られます。
 この場合、電話連絡により不足額分小為替の追加郵送を依頼させていただきます。不足額分小為替を受領し、徴収額を満たしたことを確認してからの発行・返送となるため、不足分小為替の受領から返送用書類の発送までさらに2〜3営業日程度の追加期間を要します。
 あらかじめご了承の上、申請書の発送前に入念な物件確認等をお願いいたします。
 必要金額よりも多めに小為替を同封いただくか、事前に下記担当へ発行予定枚数をお問い合わせいただくと、よりスムーズに対応可能です。

返信用封筒

 表面に宛先(申請者の現住所・氏名)をはっきり読み取れるよう記入し、料金不足がないように切手を貼り付けた状態のものを同封してください。
 合計11枚以上の証明書発行が見込まれる場合は、余分の切手を貼り付けずに同封してください。必要分を精算したうえで切手により超過分を返送いたします。
 お急ぎの場合や追跡等を行いたい場合は、速達郵便や特定記録等の追加オプションをご利用のうえ、追加料金を含めた切手を貼り付けてください。
 郵便料金については、郵便局ホームページをご参照ください。

 返送先は原則として申請者本人の現住所(住民票や事業所の所在地)です。
 申請者本人の現住所以外への返送を希望される場合は、上記交付申請書の「現住所以外に返送する場合」欄への記入と、返信用封筒に「送付を希望する住所」を記載してください。

委任状(代理申請の場合のみ添付)

 郵便申請は原則本人からの申請です。ご本人以外の方が代理で申請する場合は委任状を同封してください。

その他

  • 請求内容によって追加の提出資料が必要な場合がございますので、ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。
  • 所有者や納税義務者が亡くなっている方のときは、申請する方(または委任する方)との関係性(夫婦・親子・兄弟姉妹等)が確認できる(相続人であることが確認できる)戸籍謄本の写しが必要となります。添付された書類で関係性を把握することができない場合は、追加の送付を依頼する場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 弁護士や司法書士等が代理で請求する場合は、委任状および代理人の身分確認書類の写しを添付してください。
    ※「統一様式」(使用目的が限られます)により固定資産評価証明書の交付申請をする場合は、委任状・本人確認書類は必要ありません。

請求先

〒369-1392
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
長瀞町税務会計課 税証明郵送請求 担当

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号112・113・115・116
FAX番号0494-66-3564

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