目次
- 軽自動車を譲ったり廃車したのに納税通知書が届きましたがなぜですか?
- 友人や家族から原付バイクを譲ってもらいましたがどんな手続きが必要ですか?
- 原付バイクを持ったまま引っ越しをする場合は、どうすればよいですか?
- 引っ越しをしても、軽自動車は町内にいる家族が使う予定なので手続きは必要ないですか?
- 原付バイクを乗っていない、(故障・修理中などで)乗れないのに軽自動車税(種別割)はかかるのですか?
- 軽自動車を所有していないのに納税通知書が届きましたがなぜですか?
- ナンバープレートを盗まれてしまった(紛失してしまった)ときはどうすればよいですか?
- 原付バイクの標識交付証明書・廃車証明書を紛失してしまったときはどうすればよいですか?
- 車検を受けるための納税証明書はどこで発行できますか?
- 原付バイクの標識(ナンバー)番号は選べますか?
- インターネットで購入した原付バイクはどのように手続きすればよいですか?
- 車両を譲渡した知人が申告を行っておらず納税通知書が届きましたが、知人の過失なので支払わなくてよいですか?
軽自動車税(種別割)登録‧廃車申請窓口一覧
車種 | 手続きの場所 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車含む) ミニカー | 長瀞町役場1階 税務会計課 長瀞町大字本野上1035-1 電話:0494-66-3111 |
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 現住所を管轄する運輸支局‧自動車検査登録事務所 【熊谷ナンバー】 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所 住所:熊谷市御稜威ケ原701-4 ヘルプデスク電話:050-5540-2027 |
軽自動車(三輪・四輪) | 現住所を管轄する軽自動車検査協会 【熊谷ナンバー】 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 住所:熊谷市新堀字北原960-2 コールセンター電話:050-3816-3112 |
軽自動車を譲ったり廃車したのに納税通知書が届きましたがなぜですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有登録されている方に課税されます。軽自動車税(種別割)には普通自動車税のような月割制度がありませんので、4月2日以降に廃車などの手続きをされてもその年度の軽自動車税(種別割)を納税する必要があります。年度の途中で所有しなくなった場合でも還付されません。
4月1日までにご家族または知人に譲った(個人間売買を含む)、売却・廃車・解体したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、手続き時の廃車申告日が4月2日以降である、手続き自体が遅れた、ご自身で廃車の申告を行う必要があったなどの場合が考えられます。譲渡相手や手続きを委任した方、販売業者や解体業者等へご確認ください。
また、熊谷ナンバー以外を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で、軽二輪(125cc超250cc以下)や二輪小型(250cc超)の転出・名義変更などの手続きを行った場合、税務会計課への「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」(変更内容が確認できるもの)の写しの提出が必要となる場合があります(FAX・郵送可)。これを「税止め」といいます。
友人や家族から原付バイクを譲ってもらいましたがどんな手続きが必要ですか?
長瀞町ナンバーの軽自動車の譲渡に共通する手続きの大まかな流れは以下の通りです。この他に必要な手続きが発生する場合があります。
①旧所有者がナンバープレートと標識交付証明書を持参のうえ、旧市町村で廃車申告を行い廃車証明書を受け取る
②譲渡証明書(廃車証明書と兼用の場合もあり)を作成(旧所有者と新所有者の署名・譲渡日記入)する
③新所有者が譲渡証明書と廃車証明書をお持ちのうえ、税務会計課窓口で名義変更申請を行う
手続きをしないまま使用していると、前の所有者に税金がかかってしまうおそれもあります。
他車種の手続きについては、軽自動車税(種別割)登録‧廃車申請窓口一覧のヘルプデスク・コールセンターへお問い合わせください。
原付バイクを持ったまま引っ越しをする場合は、どうすればよいですか?
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点でバイクなどを実際に保管・使用している場所(定置場といいます)の市区町村で課税されます。通常は住民票の住所地が定置場とみなされます。
引っ越し先が町内・町外どちらの場合であっても原則として変更手続きが必要です。軽自動車税(種別割)登録・廃車申請窓口一覧をご参考のうえ、お早めのお手続きをお願いします。
ただし、町内での引っ越し(転居)で町役場へ転居の届け出が完了しており、かつお持ちの軽自動車両が「長瀞町」ナンバーの場合は、軽自動車税(種別割)のお手続きは必要ありません。
また、住民票をすでに新所在地に移してあっても、軽自動車登録情報の住所変更手続きが完了していないと継続して当町から税金が課税され、さらに旧住所へ納税通知書等の通知が発送されます。これを放置すると意図せず滞納となってしまうおそれがありますので、窓口にて手続きを行ってください。
引っ越しをしても、軽自動車は町内にいる家族が使う予定なので手続きは必要ないですか?
町内外在住や家族・知人等問わず、所有者や使用者、定置場などの登録情報に変更がある場合は手続きが必要です。軽自動車税(種別割)登録・廃車申請窓口一覧を参考に、該当窓口で変更の手続きを行ってください。
原付バイクを乗っていない、(故障・修理中などで)乗れないのに軽自動車税(種別割)はかかるのですか?
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金で、毎年4月1日に所有者として登録している方にかかります。
廃車手続きは、車両が手元から離れ所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。
利用不能で放置している場合や、乗るつもりがなくとも手放したくない場合でも、税金は納めていただきます。
なお、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、遡っての課税や10万円以下の過料が課せられる場合があります。
軽自動車を所有していないのに納税通知書が届きましたがなぜですか?
軽自動車税(種別割)は、三輪・四輪の軽自動車のほかに、軽二輪(125cc超250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250cc超の大型の二輪車)、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用や特殊作業用)などの所有者に課税される税金です。
自分では所有していないつもりでも、ご家族の使用する軽自動車の所有者として名義登録されていることもありますのでご確認ください。
ナンバープレートを盗まれてしまった(紛失してしまった)ときはどうすればよいですか?
ナンバープレートを盗まれてしまった(紛失してしまった)ことが判明した場合は、速やかに以下の手続きを行ってください。
① 最寄りの警察署または交番等に盗難届(遺失届)を出し、盗難届(遺失届)受理番号の控え用紙を受け取る
② ①の手続き後、盗難届(遺失届)受理番号の控え用紙を持参のうえ、税務会計課窓口で廃車の手続きを行う
盗まれた(紛失した)ナンバーが悪用されるおそれがありますので、必ず警察に盗難届(遺失届)を出してください。
ただし、自宅敷地内での紛失は上記①の警察への届け出ができませんので、税務会計課窓口にて聞き取り等を行い、紛失状況の詳細などの必要書類を記入していただきます。
見つかった場合、廃車手続きをした際に発行した「廃車申告書」があれば再登録が可能です。標識(ナンバー)番号は新規交付されます。
上記手続きを行わない場合、翌年度以降も課税されますのでご注意ください。
原付バイクの標識交付証明書・廃車証明書を紛失してしまったときはどうすればよいですか?
原付バイク(125cc以下)・農作業用車両など、長瀞町ナンバーの各証明書は1枚200円で再交付いたしますので、運転免許証・マイナンバーカードなどの公的機関が発行する身分証明書を持参のうえ税務会計課窓口で申請してください。本人以外の方が手続きをする場合には委任状が必要となります。
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・小型二輪(250cc超)については、「軽自動車届出済証」の再発行としてお住まいの市町村を管轄する運輸支局で申請してください。
標識交付証明書
ナンバープレートを交付する際にお渡ししている書類。
所有者(納税義務者)の住所、氏名、車名、車台番号、標識番号、排気量等が記載。
譲渡や自賠責保険の加入手続きなどに必要。
廃車証明書
廃車の手続きが完了した後にお渡ししている書類。
バイクを所有していた方の住所、氏名、車名、車台番号、標識番号、排気量等が記載。
長瀞町の場合は譲渡証明書様式も兼ねており、再登録や譲渡、自賠責保険の解約手続きに必要。
車検を受けるための納税証明書はどこで発行できますか?
税務会計課窓口にて無料で発行しております。車検用であること、対象車両のナンバー、所有者の氏名をお伝えください。
納税して間もない(約2週間程度以内)場合は、納税の情報が町で確認できないことがありますので、納付書の控えや納税したことが明確にわかる書類をあわせてご持参ください。
●はがきタイプの納税通知書で町役場・銀行・コンビニにて現金支払い
納付した際に手元に残る領収書に添付されています。
●キャッシュレス決済・税務会計課再発行の納付書での支払い・はがきタイプで納税した領収書を紛失
税務会計課窓口にて対象車両のナンバーを確認のうえ発行いたします。
●口座振替
毎年6月10日頃までに税務会計課よりはがきサイズの納税証明書を発送します。
●口座振替(6月初旬に車検を受ける方で納税証明書が届いていない方)
税務会計課窓口にて軽自動車税(種別割)が引き落とされたことが確認できる通帳等を確認のうえ発行いたします。
原付バイクの標識(ナンバー)番号は選べますか?
原付バイクや小型特殊自動車には、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度はありません。標識は順番に発行していますので、ご了承ください。
インターネットで購入した原付バイクはどのように手続きすればよいですか?
家族、個人間、ネット取引でも、購入・譲渡の手続きは同じです。
販売店から購入された場合は、販売者の発行する「販売証明書」が必要です。
個人売買や譲り受けた場合は、前所有者記入の「譲渡証明書」が必要です。
【重要】
書類に不備があると登録できない場合があります。特に旧所有者署名済み譲渡証明書がない場合、車両の出所が不明のため登録手続きはできません。
ネット上での個人間売買の場合は、購入前に必要な書類が用意できるのか必ず確認して購入してください。
また、スマホアプリを利用して購入した際はアプリのやり取りを確認する場合もありますので、譲渡の日時などのやりとりがわかる通信履歴などを残しておいてください。
車両を譲渡した知人が申告を行っておらず納税通知書が届きましたが、知人の過失なので支払わなくてよいですか?
このような場合、「支払わなくてよい」ということにはなりません。
車両を譲渡・売買・廃車した場合、廃車申告の義務は譲渡人(前所有者)に生じます。双方の話し合いの中で譲受人(新所有者)が申告を行うという約束となっていてもそれは民事間でのやり取りであり、4月1日現在で車両の所有者として登録されている方に納税義務が生じます。
なお、4月2日以降に車両の情報をもとに廃車の申告を行っていただければ、翌年度以降の課税を止めることができます(申告を行わないと永続的に課税され続けます)。
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