軽自動車税
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車等の所有者に課税される税で、納期は5月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)です。
軽自動車税(種別割)に月割課税の制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡を行っても、その年度分の税金は全額納付が必要です。
軽自動車税の考え方
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。公道を走行しない(工場内や田畑、私有地でしか使用しない)車両も、現在使用していない(破損または不使用の)車両も、4月1日時点で所有していればその年度は課税されます。
納税義務が消滅するのは車両が手元から離れ所有者でなくなったときで、 ①廃棄による車両の滅失、②売買や譲渡による所有権の移転、③車両の所有者もしくは車両そのものが非課税または課税免除の要件に該当 のいずれかです。乗れないから廃車したい、乗るつもりはないなどの事由で標識を返納しようとする場合は廃車申告を受付できません。
また、廃車申告後その車両を引き続いて所有していたことが判明した場合などは、遡っての課税や10万円以下の過料が課せられる場合があります。
定置場課税
軽自動車税(種別割)は、車両の定置場が所在する市町村から所有者に対し課税されます。
定置場とは、「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所です。
ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合や、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両を置いている場合などは、その定置場がある市町村で課税されます。
種別ごとの税額
原動機付き自動車及び二輪車等
| 車種 | 税率 | ||
| 原動機付自転車 | 第一種 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | ||
| 特定小型原動機自転車 ※1 | 2,000円 | ||
| 第二種 乙 | 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
| 第二種 甲 | 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 三輪以上・車室あり 総排気量20cc超〜50cc以下または定格出力0.25kW超〜0.6kW以下 | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 ※2 | 農耕作業用 | トラクタ・コンバイン・田植え機・薬剤散布車など | 2,400円 |
| その他 | ショベルローダ・フォークリフトなど | 5,900円 | |
| 軽自動車二輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |
| ボート・トレーラー | 3,600円 | ||
| 小型二輪車 | 250cc超 | 6,000円 | |
※2 小型特殊自動車の詳細については、【小型特殊自動車(農耕作業用・その他)に対する課税について】をご覧ください。
三輪および四輪以上の軽自動車
| 車種 | 税率 | 旧税率(注1) | 重課税率(注2) | |
| 三輪 | 660cc以下 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
| 四輪 | 乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
| 貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
注2 最初の新規検査から13年を経過した車両に適用。
登録・廃車申請
軽自動車等の取得や住所の変更など、申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や売却または譲渡した場合は30日以内にそれぞれの登録・廃車申請窓口で手続きを行ってください。ただし、運輸支局から移管された農耕作業用大型特殊自動車(埼99や熊谷99など)については、申告先は役場税務会計課、標識返納先は埼玉運輸支局熊谷検査登録事務所となりますので、ご注意ください。
また、原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーなどの役場税務会計課が手続き窓口となっている車種については、実際に車両を廃棄・譲渡・売却しても町の登録は抹消されませんので、必ず役場で廃車手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)登録・廃車申請窓口一覧
| 車種 | 手続きの場所 |
| 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車含む) ミニカー | 長瀞町役場1階 税務会計課 長瀞町大字本野上1035-1 電話:0494-66-3111 |
| 軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 現住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 【熊谷ナンバー】 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所 住所:熊谷市御稜威ケ原701-4 ヘルプデスク電話:050-5540-2027 |
| 軽自動車(三輪・四輪) | 現住所を管轄する軽自動車検査協会 【熊谷ナンバー】 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 住所:熊谷市新堀字北原960-2 コールセンター電話:050-3816-3112 |
様式(原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー用)
原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーなど、役場税務会計課が手続き窓口となっている車種の登録・変更・廃車を行うための申告書です。
軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者等が所有している軽自動車や、身体障害者等と生計を同じくする方が所有し、身体障害者等のために使用している軽自動車等について減免される制度があります。5月上旬の納税通知書一斉発布後から納付期限の7日前までが減免申請期間です。
ただし、身体障害者等に対する減免は、一人の障害者等につき普通自動車・軽自動車合わせて1台に限ります。普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
なお、前年に減免を受けられた方でも毎年申請が必要です。翌年以降は納税通知書とともに申請書を郵送で対象車両の納税義務者宛に送付します。
申請対象
| 納税義務者 | 運転者 | 減免可否 | 追加書類 |
| 障害者本人 | 障害者本人 | ○ | |
| 障害者と同一世帯の方 | ○ | ||
| 障害者と同一世帯の方 | 障害者本人 | ○ | |
| 障害者と同一世帯の方 | ○ | ||
| 障害者を常時介護する方 | × | ||
| 障害者本人(世帯に運転免許証を持つ家族等がいない方) | ○ | 常時介護の誓約書 | |
| 障害者を常時介護する方 | × |
必要書類
(1)軽自動車税減免申請書(押印不要)
(2)減免対象車両の申請年度分軽自動車税納税通知書(ハガキタイプ)
(3)運転者の運転免許証 または マイナ免許証情報画面の写し※
(4)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(5)納税義務者のマイナンバーカード
(6)常時介護証明書
※マイナ免許証情報画面の写しを添付書類とする場合は下記担当へお問い合わせください。
減免申請用様式
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から運用が開始された、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。また、令和7年4月より小型二輪の軽JNKSが開始されたことに伴い、小型二輪(250cc超)においても原則不要となります。
ただし、次に該当する場合、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・ 納付直後のため軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合
※納付後すぐに継続検査を受ける場合は、納税通知書兼領収証書に付属する「(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書」を使用するか、税務会計課窓口にて車検用納税証明書を取得してください。
※電子決済では領収証書が発行されませんのでご注意ください。
※その他一部状況により軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書の書面提示が必要となることがあります。
このページの情報発信元
税務会計課課税・管理担当
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
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