死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出地

死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場

届出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届についています。医師に記入してもらってください。)

※届出をしていただいた後、埋(火)葬許可証を交付いたします

リンク

未来につなぐ相続登記について(さいたま地方法務局ホームページ)

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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