長瀞町では、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき国民健康保険税の期限内納付を促進するため、令和7年10月1日より「長瀞町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」を定め、原則として口座振替による納付をお願いしております。
これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取組の一環として実施するものです。
新たに国民健康保険に加入する方や、現在納付書等で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力をお願いします。
※国民健康保険料税を年金から天引きされている場合(特別徴収)やその他事情により口座振替による納付が困難な場合などを除きます。
〜口座振替の申込は下記1または2の方法からお選びいただけます〜
1 キャッシュカードによるお申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替登録が即時完了する簡単で便利なサービスです。
サービス対象金融機関
- 埼玉りそな銀行
- 武蔵野銀行
- ちちぶ農業協同組合
- 埼玉信用組合
- ゆうちょ銀行
必要なもの
- キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
手続き窓口
- 長瀞町役場税務会計課窓口
その他
- 代理人カードや家族カード、磁気テープ情報がないカード等は利用できません。お手持ちのカードが利用できるかどうかは、各金融機関にお問い合わせください。
2 口座振替依頼書によるお申込み
口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、各手続き窓口へ提出して登録を行う方法です。登録情報の反映までに数日から一週間程度を要する場合があります。
必要なもの
- 町税等口座振替依頼書(ゆうちょ銀行の場合は自動払込利用申込書)
- 口座振替を希望する町税の納税通知書や納付書(納税義務者が正しく分かるもの)
- 通帳
- 届出印(金融機関に届け出ている印鑑)
手続き窓口
- 長瀞町役場税務会計課窓口
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- ちちぶ農業協同組合
- 埼玉信用組合
- ゆうちょ銀行
その他
- 町税等口座振替依頼書または自動払込利用申込書は、各手続き窓口にございます。
- ゆうちょ銀行口座での振替を自動払込利用申込書で申し込む場合は、必要書類をご用意の上直接ゆうちょ銀行の窓口へお申込みください(長瀞町税務会計課窓口での申込み不可)。
- 記入事項の誤りや届出印の相違などが判明した場合、再記入や再押印の必要があります。特に届出印のご用意の際はご注意ください。
- 各手続き窓口に行くことが困難な場合や、依頼書または申込書の郵送希望の場合、その他ご不明な点などは下記担当へお問い合わせください。
3 留意事項
- 口座振替日(引落し日)は各納期月の26日(土日祝日の場合は翌営業日)です。前日までに口座残高の確認をお願いします。
- 残高不足等で引落としができなかった場合、再度の引落としはできません。後日送付される口座振替不能通知書(納付書を兼ねています)で、記載の納付期限までに役場会計担当窓口・各金融機関等窓口・コンビニ・各種決済サービス等にて納めてください。
- 口座振替依頼受付日と納期限の都合上、一部を納付書でお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。
- 国保税の納税義務者は原則世帯主です。世帯主が変更になった場合は、再度口座振替の手続きをしてください。
4 よくあるご質問
必ず口座振替を申し込まなければならないのですか?
原則化ではありますが、口座振替を強制するものではありません。また、口座振替への切替を行わないことによるペナルティもありません。
預貯金口座を持っていない場合やペイ払い希望など個人ごとで様々な事情がありますので、できる限りの口座振替の協力をお願いするものです。
口座振替登録を行っておくことで、納期ごとに支払いに行く手間がなく納め忘れもなくなり、便利で安心です。この機会に口座振替による納付への切り替えをお勧めします。
国保税は年金から引かれています。口座振替を申し込まなければならないのですか?
国保税が年金から天引きされている方(特別徴収)は、口座振替のお手続きの必要はありません。ただし、毎年度ごと年齢や年金受給額等の条件に該当した方が自動的に特別徴収となるため、口座振替登録を行っておくことで、年齢到達などの事情で特別徴収とならなかった場合に自動で口座振替へ切り替わり、支払いに行く手間がなく納め忘れも防止できるので便利で安心です。
また、過去2年間分の国民健康保険税に滞納がない方は、特別徴収を停止し口座振替による納付に変更することもできます。その場合、事務処理の都合上特別徴収を即時停止することが難しいため、申請から引落とし開始までに最長3か月程度要する場合がございますのでご了承ください。
特別徴収該当条件
① 世帯主が被保険者である
② 4月1日の時点で、世帯内の国保加入者が全員65歳以上である
③ 世帯主が1年間に受け取る年金が18万円以上で、介護保険料が特別徴収されている
④ 世帯主の介護保険料と国保税の1回分徴収額合計が、年金1回分支給額の1/2未満である
世帯主は社会保険に加入しています。振替口座は世帯主名義で登録しなければならないのですか?
国保税の納税義務者は原則世帯主です。ご家族など納税義務者以外の方の口座を指定したい場合は、口座名義人ご本人の承諾があれば振替口座に指定することもできます。詳しくは下記担当へお問い合わせください。
このページの情報発信元
税務会計課課税・管理担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 112・113・115・116 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |