印鑑登録

印鑑登録できる方

長瀞町に住民登録をしている15歳以上の方
(本人の意思を明示することができない方は登録できません)
※成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。

印鑑登録できない印鑑

・住民票に記載されている氏名を表していないもの(氏名がアルファベット表記でカタカナ表記の氏名を登録している場合はカタカナでも可能)
・氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・外枠のないもの、外枠が欠けているもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・印影の大きさが8ミリの正方形に収まるもの
・印影の大きさが25ミリの正方形に収まらないもの
・その他町長が不適当と認めたもの
 (同一世帯内の他の世帯員が登録した印影と酷似したものなど)

改印や印鑑登録証の再発行について

印鑑を紛失したため、その印鑑を廃止して改印するときは、新規登録と同じ申請をします。
印鑑登録証(カード)紛失の場合も新規登録と同じ申請をします。この場合は手数料(500円)がかかります。

※ 登録印鑑または印鑑登録証をなくしたときは、直ちに紛失届をしてください。

申請方法

方法1 【本人申請】官公署発行の身分証明書による方法 即日登録できます。

ご本人が下記のものをお持ちください。
・登録する印鑑
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つき)、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)

方法2 【本人申請】保証人をたてて行う方法 即日登録できます。

ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでないが、長瀞町に印鑑登録してある人から保証人になってもらえる場合の方法です。
長瀞町に印鑑登録されている方が保証人となり、申請者が本人であることを保証していただきます。

保証人の方も一緒に来庁して、印鑑登録申請書の保証人欄に必要事項を記入のうえ押印していただく必要があります。

それぞれ下記のものをご用意ください。
・登録する印鑑
・申請者の本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)
・保証人の登録済印
・保証人の印鑑登録証
・保証人の本人確認できる書類 (運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書であり有効期限内のものに限る)

方法3 【本人申請】照会書の郵送による方法 即日登録できません。

ご本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合の方法です。
※ご本人が顔写真のない身分証明書を2点以上お持ちいただいても即日の登録はできません
ご本人が下記のものをお持ちください。
・登録する印鑑
・本人確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等)

申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。

届きましたら、「回答書」欄にご自身で記入のうえ、健康保険証等・登録する印鑑とともに窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。

方法4 【代理人申請】照会書の郵送による方法 即日登録できません。

やむを得ない理由により本人が窓口にこられず、代理人に依頼する場合の方法です。 代理人が下記のものをお持ちください。
・登録する印鑑
・代理人による印鑑登録の手続きについて(代理人選任届)
・代理人の印鑑および本人確認できる書類(運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書であり有効期限内のものに限る)

申請後、ご本人あてに「照会書」を郵送します。
届きましたら、「回答書」欄および「代理人選任届」欄を登録者本人が記入のうえ、代理人の印鑑および本人確認できる書類(運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書であり有効期限内のものに限る)とともに申請した窓口にお持ちいただき、その時に印鑑登録証が交付となります。

関連情報

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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