国民健康保険に加入されている方が、同じ月に医療機関等に支払った一部負担金が負担限度額を超えたときには、超えた分を申請によってお戻しします。70歳未満の方と70歳以上の方で、計算方法が異なります。

70歳未満の方

  • 同じ人が、同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費を計算します。
  • 同じ医療機関でも、入院・通院は別々に計算します。
  • 同じ医療機関でも、医科・歯科は別々に計算します。
所得区分※1自己負担限度額自己負担限度額
(多数該当※2
(ア)901万円超252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
(イ)600万円超~901万円以下167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
(ウ)210万円超~600万円以下80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
(エ)210万円以下57,600円44,400円
(オ)住民税非課税(世帯主及び被保険者)35,400円24,600円
※1 基礎控除後の総所得金額(世帯内被保険者の合計)
※2 過去1年間で3回以上限度額を超えた場合、4回目から多数該当の限度額となります。

70歳以上の方

  • 同じ人が、同じ月に支払った医療費を計算します。
所得区分自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
(多数該当
現役並みIII
課税所得690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並みII
課税所得380万円以上
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並みI
課税所得145万円以上
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般18,000円
(年間144,000円)
57,600円44,400円
低所得者II
住民税非課税世帯
8,000円24,600円
低所得者I
住民税非課税世帯(所得なし)
8,000円15,000円
※ 過去1年間で3回以上限度額を超えた場合、4回目から多数該当の限度額となります。

申請方法

該当する世帯には、診療月のおよそ3か月後以降、町から申請書をお送りします。申請書を受け取った方は、以下のものをお持ちの上、町民課窓口にて手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 領収書
  • 保険証
  • 振込先口座(世帯主名義)のわかるもの(通帳等)
    • 委任状(世帯主以外の口座に振込を希望する場合)

限度額適用認定証等について

あらかじめ役場窓口にて「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請し、交付した認定証を医療機関の窓口で提示していただくことで、1つの医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までに抑えられます。(自己負担額については上記参照)

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要です。

  • 70歳以上の方で、上記所得区分のうち「現役並みIII」または「一般」に該当する方は、保険証の提示のみで負担限度額までの窓口負担となるため、手続きは必要ありません。
  • 認定証を提示した場合でも、後日高額療養費の申請手続きが必要となる場合があります。

手続きに必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

高額療養費等貸付制度について

医療費が高額になり支払いが困難な場合に、高額療養費の支給が見込まれる方には、高額療養費支給見込額の9割を限度とし、無利子で貸付を行っています。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 医療費請求書

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

手続き・届出・証明へ戻る