地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。
 長瀞町役場前掲示場への書類の掲示及び長瀞町ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

インターネットによる公示送達

 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から長瀞町役場前掲示場に加えて、長瀞町ホームページに公示送達書の掲示を開始します。
 ・掲載期間は、掲示した日から7日です。
 ・掲載されている文書について不明な点がございましたら、担当課へお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて

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 例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

禁止事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

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  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

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 ■このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達の一覧へ遷移します。)

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号112・113・115・116
FAX番号0494-66-3564

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