軽自動車税
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、納期は5月末日までとなっています。
また、月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率は種別に1台当たりの年額で決められています。
原動機付自動車及び二輪車等
車種 | 税率 |
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽自動車二輪 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
小型二輪車 250cc超 | 6,000円 |
ボート・トレーラー | 3,600円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
税制のグリーン化を進める観点から、平成28年度より、最初の新規検査から13年を経過した四輪等について、経年車重課税を導入した税率に変更します。
車種 | 現行税率(注1) | 新課税率(注2) 平成27年度から | 重課税率(注3) 平成28年度から |
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注1 現行税率は、平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、
当該検査から13年を経過するまで適用されます。
注2 新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、当該
検査から13年を経過するまで適用されます。
注3 重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
登録申請
軽自動車等を取得したり、住所を変更したりした時など、申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車、譲渡した場合は30日以内にそれぞれの手続き窓口で手続きしてください。
ただし、運輸支局から移管された農耕作業用大型特殊自動車(埼99や熊谷99など)については、申告先は役場税務会計課、標識返納先は埼玉運輸支局熊谷検査登録事務所となりますので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)登録申請窓口一覧
車種 | 手続きの場所 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車含む) ミニカー | 長瀞町役場1階 税務会計課窓口 長瀞町大字本野上1035-1 電話:0494-66-3111 |
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市御稜威ケ原701-4 電話:050-5540-2027 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 熊谷市新堀字北原960-2 電話:050-3816-3112 |
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
※二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
ただし、次に該当する場合、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください)
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合
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税務会計課課税・管理担当
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