住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

閲覧できる要件

  1. 国や地方公共団体の機関が、法令で定める事務を行うために必要な閲覧を請求する場合
  2. 個人や法人が、次に掲げる活動を行うために必要な閲覧を申し出る場合
  • 調査研究(公益性が高いもの)
  • 地域住民の福祉の向上に寄与する活動(公益性が高いもの)
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち町長が定めるもの

閲覧の申し込みについて

閲覧の申込み方法は、『住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申込みについて』をご参照ください

閲覧状況の公表

閲覧状況を公表します。

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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