最低賃金が改正されます
令和7年11月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)へお尋ねください。

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令和7年11月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)へお尋ねください。

産業観光課
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