低所得世帯支援給付金について

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 長瀞町では電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり7万円の給付金を支給します。

給付金の対象となる

①非課税世帯
 基準日(令和5年12月1日)時点で長瀞町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外

②家計急変世帯
 ①のほか、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※①②重複しての受給はできません。また、既に他自治体で7万円の給付を受けている方は受給できません。

給付額

1世帯あたり7万円

給付を受ける手続き

①非課税世帯
 対象となる世帯には町から「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を送付します(2月上旬以降準備でき次第送付予定)。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。

※返送がない場合は本給付金の受給ができません。
※非課税世帯であっても、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方や未申告の方がいる場合、給付金を受け取るには申請(②家計急変 世帯と同様の手続き)が必要です。

②家計急変世帯
 「低所得世帯支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。

※低所得者世帯給付金を受給する低所得者世帯に対して、支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

申請期限

令和6年3月15日(金)まで

【問合せ】
福祉介護課福祉担当 66-3111(内線145)

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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