農地の権利移動に係る下限面積の廃止についてのお知らせ

  • 新着・お知らせ

更新日:

農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることとなり、令和5年4月1日に施行されます。これに伴い長瀞町で設定している下限面積(30アール)も廃止することになり、長瀞町空き家に付随した農地の別段面積で設定されている下限面積(1アール)も廃止となります。

ただし、農地の権利取得に必要な要件は、これまで通りですので、注意してください。

【現行の下限面積】

設定区域設定面積
町内全域30アール
空き家に付随した農地1アール

【変更後の下限面積】

設定区域設定面積
町内全域廃止
空き家に付随した農地廃止

【権利取得に必要な要件】

1.所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

2.本人または世帯員等が農作業に常時従事すること。

  (原則として年間150日以上)

3.通作の距離に支障がないこと。

4.周辺の農地利用に影響を与えないこと。

このページの情報発信元

産業観光課

電話番号0494-66-3111
内線番号233・234
FAX番号0494-66-0894

トップページへ戻る