子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

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子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組のひとつとして、臨時特別給付金が支給されます。
支給対象、支給方法についてご確認ください。

対象者

子育て世帯への臨時特別給付金の受給者の配偶者だった方のうち離婚等をした方で、次の1、2又は3に該当する方

  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
  2. 令和3年9月30日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日において高校生等を養育している方
  3. その他これらに準用する方
    (DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

申請方法

に必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。

  • 上記1に該当する方については、3月中に通知を送付します。
    (公務員で該当する方は、通知を送付していないため下記問合せ先までご連絡ください。)
  • 上記2、3に該当する方については、下記問合せ先までご連絡ください。

給付額

児童1人あたり一律10万円

申請期限

令和4年4月15日(金)まで

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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