障がい者福祉
身体障害者手帳の申請
身体に障害がある方の福祉を増進する各種サービスを受けやすいように、本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。
障害の種類
- 視覚・視野障害
- 聴覚障害又は平衡機能障害
- 音声機能・言語機能又は、そしゃく機能障害
- 上肢、下肢、体幹機能障害
- 心臓、腎臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸機能障害
申請手続
指定医療機関で作成された診断書と印鑑をお持ちいただき、健康福祉課窓口にて申請手続きを行ってください。
療育手帳(みどりの手帳)の申請
知的に障害がある方の福祉を増進する各種サービスを受けやすいように、本人または保護者の申請により、手帳を交付しています。
申請手続
健康福祉課窓口で申請してください。
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターで申請内容が判定され、知的障害と認定されると手帳が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の申請
総合失調症、双極性障害(躁うつ病)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、手帳を交付しています。
この手帳の交付されると、税金の減免措置などの各種援助を受けることができます。
申請手続
指定の意思が書いた診断書または精神障害を事由とする年金を受けている人は、その年金証書等の写しを添えて健康福祉課窓口にて申請してください。
補装具・日常生活用具の給付
身体上の障害を補うための補装具の交付、日常生活を改善するための日常生活用具の給付を行っています。
なお、世帯の所得額の多寡により、自己負担が生じることがあります。
補装具
- 身体障害者手帳保持者(障害区分により種目が定められている)
- 視覚障害者用 盲人安全杖、義眼等
- 聴覚障害者用 補聴器等
- 肢体不自由者用 義肢、装具、車椅子等
日常生活用具
身体障害者手帳保持者で在宅である者(障害程度、区分により種目が定められている)
- 下肢・体幹障害 浴槽、特殊寝台等
- 上肢障害 電動タイプライター等
- 視覚障害 盲人用テープレコーダー等
- 聴覚障害 屋内信号装置等
- 内部障害者用 ストマ用装具
- 音声・言語機能障害者用人口咽頭
- その他 火災警報器等
福祉タクシー利用料助成
在宅の身体障害者1・2級か療育手帳マルA、Aの方に対し初乗り料金を助成します。
自動車燃料給付事業
身体障害者下肢、体幹の4級以上か療育手帳同一生計者に対し、50円×20リットル/月を助成します。
権利擁護
障害者の皆さんが安心して暮らせるよう、さまざまな権利を守ります。障害者虐待の早期発見や、成年後見制度の紹介などを行います。
・障害者差別解消法が施行されました
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を作成しました
・秩父地域障害者差別解消法支援地域協議会を設置しました
このページの情報発信元
福祉介護課福祉担当
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内線番号 | 144・145 |
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