障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済的自立を促進するため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品等を同施設から優先的に調達することを推進する目的で制定されました。

この法律に基づき、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成して公表するとともに、毎会計年度の終了後に実績を取りまとめて公表することとされています。

調達方針

調達実績

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