保育園の入園申込について

保育園入所基準

保育園は、児童福祉法に基づき、家庭の保護者に代わって家庭と同様の保育をすることを目的とする福祉施設です。そのため、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるためといった福祉に該当しない理由では入園できません。(0歳児の入所可能月齢は、保育園によって異なります。)
保育認定は、保護者(父母)に次のいずれかの事由があり、常時保育が必要な状態であることが必要です。
さらに、保育の必要性の事由に応じて、次のいずれかの保育必要量が区分されます。

保育必要量(保育時間)

新制度における保育認定では、保育施設の利用時間が「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。

区分保育利用時間内容
保育標準時間1日最長11時間就労、修学(目安として週30時間以上)、
産前・産後、災害復旧、虐待、DV
※疾病・障害・看護
保育短時間1日最長8時間就労、修学(目安として週30時間未満)、
育児休業中の継続利用、求職活動
※疾病・障害・看護

※疾病・障害の状態、看護の時間により区分します。

保育標準時間認定の11時間とは、各施設・事業者が定める通常保育を行っている時間帯(利用可能な時間)のことです。保育標準時間認定の方はこの11時間の範囲内で必要な時間、保育の利用が可能です。
また、保育短時間認定の8時間とは、各施設事業者が定める上記11時間の範囲内で定める8時間のことです。保育短時間認定の方はこの8時間の範囲内で必要な時間、保育の利用が可能です。

例: 就労時間 + 通勤時間 = 保育時間  ※この時間以外は家庭での保育となります。

保育標準時間と保育短時間の認定については、申請の際に支給認定申請書(兼施設利用申込書)にご記入いただいた「希望する利用時間」を基に行っております。

※入園後、勤務時間の変更等により、保育必要量(保育時間)は変更になる場合は、届出が必要なので、健康こども課子育て支援担当までお越しください。

入園の申し込みについて

保育園、認定こども園に入園するためには、保護者が居住する市区町村へ「支給認定申請兼施設利用申込書」を提出する必要があります。長瀞町以外の保育園等を希望する場合も同様です。保育認定事由は下記のとおりです。
入園日は、原則として各月1日からとなります。

保育認定(2号・3号)事由

事由NO.内容認定期間・入園期間
就労

家庭の外で常時(※1)仕事をしている場合(※2)

自営業のように自宅で常時(※1)仕事をしている場合(※2)
最長3年間(就学前)
出産出産をする場合 (入園期間目安:産前2ヶ月、産後3ヶ月)必要な期間
疾病病気、負傷、心身障害などの場合最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで
介護親族に病気や障害があるため、常時介護をしている場合(長期入院中含む)最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで
災害地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで
求職求職活動を行う場合(※3)(起業準備を含む)入園から3ヶ月
就学学校・専修学校・各種学校または職業訓練校等へ在学する場合最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで
虐待DV虐待やDVの被害を受けている(おそれがある)場合最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで
育児休業10在園児が下の子の育児休業後も継続利用を必要とする場合(※4)申請内容により判断
その他11上記に類する状態にあり町長が認める場合申請内容により判断

※1 就労事由における「常時」とは、月換算で実働48時間以上です。(市町村によって異なる。)
   (目安:1日4時間以上、週3日以上就労していること)                       
※2 原則として金銭収入の伴う就労を言います。(家事・手伝いを除く。)          
※3 「誓約書」により入園し3ヶ月以内に「勤務証明書」の提出がない場合は退園となります。 
※4 保護者が育児休業を取得する場合、休業開始前に既に保育園に入園していた子どもについては、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、(1)子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合、(2)保護者や出生児の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、福祉の観点から総合的に判断し町が認めるときは入園可能となります。
※5 入園後も、保育を必要とする要件かどうか毎年現況届にて調査をします。要件を満たさない場合は、退園していただきます。真に保育を必要としている方が入園できるよう、適正入所を進めるため、ご協力をお願いします。

申し込みに必要な書類

以下の書類は、新規入園希望の方には役場窓口にて配付しております。

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書施設利用申込書
  2. 保育児童家庭調査書
  3. 添付資料  ※上記「保育認定(2号・3号)事由」に係る書類(例:就労による認定「就労証明書」 )
  4. 個人番号記載届(新規入園時に1回のみ提出)

    ※「支給認定申請兼施設利用申込書」の年齢欄には当該年度4月1日現在の年齢を記入してください。
    ※保育認定事由に変更があれば、認定期間等が変更となりますので、ご了承ください。


※町内在住者が町外保育所等に申し込む時の注意事項
 町内にお住まいの方が、町外保育所等に申し込む場合も長瀞町へ申し込んでください(園から直接園へ提出の案内があった場合は、申請書類配付時に職員にお伝えください)。
 自治体によって必要書類が異なる場合があります。また、その自治体以外に在住しているの方の受入制限をしている場合もあるので、早めに申し込んでください。

入所承諾及び不承諾について

希望者が定員を超えた場合、申込書類等に基づき、調査・確認を行い保育の必要性の高い数値の児童から入所調整します。園の定員に余裕がない場合や施設基準を超えてしまうようま場合は、希望する保育園に入所できない場合もありますのでご了承ください。
入所の承諾及び不承諾については、2月中旬までに通知します。
また、町外保育所等の利用調整の結果につきましては、施設のある自治体へ長瀞町から依頼し、自治体での審査を経てからの回答となるので、時間を要します。

このページの情報発信元

健康こども課子育て支援担当

電話番号0494-66-3111
内線番号134・135
FAX番号0494-66-3564

くらし・健康・福祉へ戻る