介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスは、自宅で介護を受ける方を対象とした居宅サービス・介護予防サービス、地域の特性に応じたサービスが受けられる地域密着型サービス、施設に入所する方を対象とした施設サービスがあります。

要介護状態と認定された方は、いずれのサービスも利用できますが、要支援状態と認定された方は一部のサービスは利用できません。

居宅サービス・介護予防サービス

居宅介護支援・介護予防支援(介護サービス利用の支援)

介護サービスを利用するにあたっては、要介護の方は居宅介護支援事業者に、要支援の方は地域包括支援センターに、サービス計画の作成を依頼します(手間はかかりますが自分で作成することもできます)。

訪問介護

可能な限り居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排せつ・入浴の介助や、調理・洗濯などの家事支援を行います。要支援の認定を受けた方は利用できません。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

入浴車等で訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師等が訪問して、療養の世話や診療の補助などを行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

心身の機能の維持や回復のために、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり、介護に関する指導・助言を行ったりするサービスです。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行う場合も含まれます。

通所介護

デイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事の提供等の介護や日常生活の世話、及び機能訓練等サービスを日帰りで受けます。要支援の認定を受けた方は利用できません。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院・診療所等に通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法や作業療法等のリハビリテーションを日帰りで受けます。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の世話及び機能訓練を受けます。

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、医学的な管理のもとに機能訓練等の必要な医療や日常生活上の世話を受けます。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護(一部の有料老人ホーム等)

指定を受けた有料老人ホーム等に入所し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与及び福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給

車椅子・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等、福祉用具を借りることができます。また、ポータブルトイレや入浴補助具など他人が使用したものを使うには抵抗感がある用具については購入費が支払われます。

借りることができる福祉用具

指定された福祉用具貸与事業者から次の福祉用具を借りることができます。ただし、要介護度によって、福祉用具の貸与を保険から給付できない場合があります。

  • 車いす
  • 車いす付属品(車いすと一体的に使用されるものに限る)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(特殊寝台と一体的に使用されるものに限る)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く)
購入費が支給される福祉用具
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具

住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給

自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用について支給されます。(住宅改修を行う場合は、介護支援専門員等による住宅改修理由書が必要です。)

対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材または通路面の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス

地域密着型サービスを利用できる方は、原則として、施設の所在する市町村に住んでいる方のみとなります。

地域密着型通所介護(デイサービス)(定員18人以下の通所介護)

デイサービス施設に通い、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。要支援の認定を受けた方は利用できません。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

通いによるサービスを中心に、訪問や宿泊を組み合わせて、複合的に入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の方が定員9人以下の共同で生活する住居で、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。要支援1の認定を受けた方は利用できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

一日に複数回の定期巡回と通報による随時対応により、入浴、排せつ、食事等の介護と医療が連携したサービスが24時間365日受けられます。

夜間対応型訪問介護

夜間の時間帯に定期的な巡回と通報による随時対応により、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方がデイサービス施設等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

入居定員が29人以下の小規模なケアハウス等において、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

入所定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、入浴、排せつ、食事等の介護が受けられます。原則として、要介護3以上の認定を受けた方が利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。通いによるサービスを中心に、訪問と宿泊を組み合わせた入浴、排せつ、食事等の介護や医療が受けられます。

施設サービス

次の4種類を介護保険施設と呼び、これらの施設に入所(短期滞在=ショートステイを除く)して介護を受けて生活するサービスを施設サービスと呼んでいます。なお、要支援認定者の方は施設サービスを受けることはできません。

介護老人福祉施設

老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのこと。寝たきりや認知症のため、常時介護が必要な方で、自宅での介護が困難な方の生活の場としての施設です。

介護老人保健施設

病状が安定期にあり入院治療の必要がない方が自宅に戻ることを目指して、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設です。

介護療養型医療施設

病状は安定期に入ったものの引き続き入院の必要な方が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われます。慢性的な病気の方のための療養病床、認知症の方のための老人性認知症疾患療養病棟があります。

介護医療院

長期にわたり療養が必要である要介護者が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われます。

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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