婚姻届

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。

届出人

夫になる人および妻になる人

届出地

夫になる人か妻になる人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 夫になる人および妻になる人(一方は旧姓)の印鑑
  • 全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地以外の市町村に届出をする場合)
  • 窓口に来る方の本人確認書類

※婚姻届の証人欄には、20歳以上の証人2名の署名押印が必要となります。
※未成年者の婚姻については、両親の同意書が必要です。
※土・日・祝日・年末年始に届出をしたい場合は、あらかじめご連絡ください。

関連情報

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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