介護サービスの費用

介護サービスの費用

介護サービスは、原則としてサービス費用の1割、2割又は3割を負担すれば利用することができます。ただし、居宅サービスを利用する場合は、要支援及び要介護の区分に応じた利用限度額が定められています。
また、介護サービス費の1割、2割又は3割負担として支払った費用が高額になる場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。

費用の種類

サービスの種類保険対象(1割、2割又は3割)一部保険対象自己負担
訪問介護等介護サービス費
通所介護、通所リハビリ介護サービス費食費、日常生活費
短期入所介護サービス費食費、滞在費日常生活費
グループホーム・特定施設介護サービス費居住費、食費、日常生活費
介護保険施設介護サービス費居住費、食費日常生活費

居宅サービス・介護予防サービスを利用する場合の利用料

居宅サービス・介護予防サービスを利用する場合は、原則として1割、2割又は3割負担で利用できますが、要支援及び要介護度の区分に応じて次の利用限度額が定められています。

利用者は、介護の必要の程度に応じた利用限度額の範囲内で、色々なサービスを組み合わせて、介護サービス計画を作成し、介護サービスを利用することができます。

居宅サービスの利用限度額

対象サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与

状態区分支給限度額(1月当たり)本人負担(1割)本人負担(2割)本人負担(3割)
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

※支給限度額は1単位=10円で計算しています。
※本人負担額は高額介護サービス費の対象となりますので、一定額を超えたときは、払い戻しを受けられます。
※通所サービスの食費と、短期入所の滞在費・食費は別請求になります。短期入所の滞在費・食費は世帯の状況によっては減額されることがあります。

福祉用具購入の限度額(1年当たり) 10万円

住宅改修の限度額(現在お住まいの住宅について) 20万円

グループホームと特定施設を利用する場合の利用料

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と特定施設(指定を受けた有料老人ホーム等)は利用限度額ではなく、1日当たりの利用料が定められ、利用日数に応じた介護サービス費を支払います。

基本的な介護費用は保険の支給対象ですが、居住費や食費、日常生活費は自己負担となります。

施設サービスを利用する場合の費用

施設サービスを利用する場合、介護サービス費とは別に、居住費・食費がかかります。また身の回りの品などの代金として日常生活費が必要になる場合もあります。

介護サービス費は、高額介護サービス費の対象となりますので、一定額を超えたときは後で払い戻しを受けられます。また、居住費・食費も収入の状況によっては上限額の認定を受けることができます。詳しい説明は、利用者負担の軽減・助成制度の負担限度認定をご覧ください。
日常生活費は施設により異なりますので入所施設に御確認ください。

高額介護(予防)サービス費

介護サービス費の1割、2割又は3割負担として支払った自己負担額(福祉用具購入費・住宅改修費・食費・居住費・滞在費・日常生活費は除きます)の1か月の累計が、上限額を超える場合は、町から高額介護サービス費の支給を受けることができます。上限額は所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で下記のように設定されています。
※令和3年8月利用分より、自己負担の上限額が下記のように変更になります。
現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変更となります。

所得区分令和3年7月までの世帯の上限額令和3年8月からの世帯の上限額
1現役並み所得者課税所得690万円(年収1,160万円)以上44,400円140,100円
課税所得380万円(年収770万円)以上690万円(年収1,160万円)未満93,000円
課税所得145万円(年収383万円)以上380万円(年収770万円)未満44,400円
2一般1.3.及び4.以外の者44,400円44,400円
3市町村民税非課税世帯市町村民税非課税世帯(次に掲げる場合を除く。)24,600円24,600円
(1)市町村民税非課税世帯で、前年の〔公的年金等収入金額+合計所得金額〕の合計額が80万円以下である場合
(2)市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
15,000円(個人)15,000円(個人)
4(1)生活保護の被保護者
(2)15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
(1)15,000円(個人)
(2)15,000円
(1)15,000円(個人)
(2)15,000円

高額介護(予防)サービス費の支給該当者には申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、福祉介護課介護包括ケア担当に提出してください。

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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