児童扶養手当

児童扶養手当

支給対象者

次のいずれかに該当する子どもを養育している父母又は養育者

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※子どもとは、18歳になる日以降の最初の3月31日までの方、又は20歳未満で一定の障害のある方です。

手当の金額

申請した翌月から、年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
令和元年度11月期支給から、支給月が年6回(奇数月)変更となりました。

支給額(令和4年4月分から)
子どもの人数月額(全部支給)月額(一部支給)
1人の場合43,070円43,060円~10,160円
2人目の加算額10,170円10,160円~ 5,090円
3人目以降加算額 6,100円(1人につき) 6,090円~ 3,050円(1人につき)

所得制限

※受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)などの所得により、手当の支給に制限があります。

所得制限額(単位:円)
扶養人数本人(全部支給)本人(一部支給)配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
  490,000円1,920,000円2,360,000円
  870,000円2,300,000円2,740,000円
1,250,000円2,680,000円3,120,000円
1,630,000円3,060,000円3,500,000円
2,010,000円3,440,000円3,880,000円

※「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限限度額は、年によって変更となる場合があります。

児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

必要な届出

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。
この届けによって、8月分以降の手当の支給が決まります。

資格喪失届

児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合(子どもを監護しなくなったとき、受給者が婚姻したときなど)は、速やかに提出してください

その他の届

住所を異動したとき、支給要件に該当する子どもが増えたときなど。

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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