不法投棄や野外焼却について

不法投棄や野外焼却について

~不法投棄・野外焼却は犯罪です~

廃棄物の不法投棄の禁止について

廃棄物の不法投棄は法律で禁止されており、河川などの公共の土地や他人の土地ではもちろんのこと、自分の所有地内で行うことも一切禁止されています。

廃棄物の不法投棄を行うと、周辺土壌や地下水を汚染するなど生活環境に悪影響を及ぼします。

なお、廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります(法人に対しては3億円以下の罰金)。また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。

廃棄物の区分について

産業廃棄物とは
一般的には、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を発生させた者は、法律に基づき自ら処理するか、許可を持つ処理業者等に委託して適正に処分を行わなければなりません。

一般廃棄物とは
一般家庭から排出される生ごみなど、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。

なお、事業活動に伴い発生した廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。
一般廃棄物については秩父広域市町村圏組合で処理しています。

廃棄物の野外焼却の禁止について

廃棄物の野外焼却は法律で禁止されています。

廃棄物の焼却を行うと、ばいじんやダイオキシンなどの大気汚染物質が排出され、周辺の空気を汚染します。焼却灰にもダイオキシン等の有害物質が含まれており、不適正に処分すると土壌汚染や河川汚染など生活環境に悪影響を及ぼします。

なお、廃棄物を不法に野外焼却した者(未遂行為も同様)は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります(法人に対しては3億円以下の罰金)。

また、野外焼却する目的で廃棄物を収集運搬した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。

野外焼却の例外

煙などで周囲に迷惑がかからない範囲で行うことを前提に、次の焼却行為は例外として認められています。

  • 農林業を営むために行う、やむを得ない焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
  • たき火等の軽微な焼却

不法投棄、野外焼却を見つけたら

長瀞町町民課環境衛生担当、又は埼玉県秩父環境管理事務所へご連絡ください。
なお、危ないので、廃棄物の不法投棄、野外焼却現場には近づかないでください。

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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