定住促進住宅取得奨励事業
長瀞町でマイホームを購入・取得されるみなさんへ
長瀞町では、人口減少を抑制し定住の促進と地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う、三世代世帯、新婚世帯、子育て世帯、新規転入者に対し、住宅取得に要した経費の一部を補助しています。
この制度を利用すると世帯の状況等によって、最大110万円の助成を受けることができます。ただし、公共工事に伴う移転補償を理由とする住宅の取得又は建て替え(三世代世帯以外)に当たる住宅の取得は、本制度の対象にはなりません。
また、この補助金の交付期間は、令和5年度までです。
1.対象
この制度の対象となるのは、定住の意思を持ちかつ市町村民税等の滞納のない、次のいずれかの条件を満たした世帯等です。
三世代世帯 | 補助金申請者を含め直系の3つ以上の世帯が同居している世帯 (例:祖父母・親(申請者)・子ども) |
新婚世帯 | 夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯 |
子育て世帯 | 子ども(出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯 |
新規転入者 | 長瀞町外に3年以上居住した後、長瀞町に転入される方 |
2.補助金額
補助金は、基本補助金と加算補助金とがあります。
基本補助金は、住宅を新築、増築または中古で取得されるかで額がきまります。
これに、世帯の状況に応じて、加算補助金が加算されます。
①基本補助金
新築、増築で住宅を取得の場合 | 50万円 |
中古で住宅を取得の場合 | 25万円 |
注意:取得価格が補助金額に満たない場合はその額が上限額になります。
②加算額
新築、増築住宅
新婚世帯及び子育て世帯 | 30万円加算 |
町内建築業者(町内に事務所を有し、「建設工事等競争入札参加資格者名簿(元請に限る)」に登載された業者又は長瀞町小規模契約希望登録された業者) | 20万円加算 |
指定地域に住宅を取得(大字野上下郷、矢那瀬、岩田に住宅を取得) | 10万円加算 |
注意:取得価格が補助金額に満たない場合はその額が上限額になります。
中古住宅
新婚世帯及び子育て世帯 | 15万円加算 |
注意:取得価格が補助金額に満たない場合はその額が上限額になります。
3.申請手続き
※工事請負契約締結後又は売買契約後、60日以内に認定申請が必要です。
取得奨励補助金を希望される場合の手続きは、次のようになります。
認定申請
住宅の工事請負契約締結後又は売買契約後、60日以内に『認定申請書(様式第1号)』、『誓約書(様式第9号)』に署名・押印し、必要な書類を添付のうえ、お申込みください。
添付書類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 世帯全員分の住民票の写し
- 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴が分かるもの)
- 町税の納税(完納)証明書又は非課税証明書(中学生以下を除き世帯全員分)
- 施行者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類
- 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書)の写し
- 現況写真
- 建物配置図・平面図・立面図
- 位置(案内)図
注意:添付書類は、該当する要件により異なりますのでご確認ください。
事業の認定
申請内容及び添付書類等により補助金の交付対象となる事業か精査し、『補助金認定通知書』によって申請者に通知します。
変更(中止)の場合
申請内容に変更があった場合や事業を中止した場合は『変更(中止)承認申請書(様式第3号)』に署名・押印し、(変更の場合は、変更に関して必要な書類を添付し)すみやかにご提出ください。
4.交付申請書兼完了報告及び交付請求
住宅の新築工事の完了又は中古住宅の引渡し完了後で事業認定した日から1年を経過する日までに『交付申請書兼完了報告書(様式第4号)』及び『交付請求書(様式第6号)』に署名・押印し、必要な書類を添付のうえ、ご提出ください。
添付書類
- 家屋の登記事項証明書(写し可)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)の写し
- 完成写真
- 世帯全員の住民票の写し
※添付書類は該当する要件により異なりますのでご確認ください。
補助金の振込み
内容を確認後、指定の口座に補助金を振込みます。
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