虐待防止相談

児童・高齢者・障害者に対する虐待防止に向けて

虐待は児童、高齢者、障害者の人権を著しく侵害し、心身の健康または生命に深刻な影響を及ぼす行為です。
町では、町民の皆さんの協力を得て、虐待を受けている(又は受けていると思われる)児童、高齢者や障害者の早期発見と迅速な安全確認を行うことにや、虐待の周知による防止を図り、虐待を認めない地域社会の構築を目指します。

身近な場所で虐待らしき場面や虐待を見たりしたとき、「もしかしたら・・・」と思ったら役場へ第一報を!!
「役場等へ通報する」ということが、「早期発見」「未然防止」「再発防止」につながります。皆さんのご協力をお願いします。

虐待とは

身体的虐待

身体に外傷ができる、又はできるおそれのある暴力を加えること
(殴る、蹴る、たばこを押しつける、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、部屋に閉じ込める、縄などで縛るなど)

心理的虐待

心理的にひどく傷つける言動を行うこと
(働きかけに答えず無視する行為や言葉による暴力(屈辱・脅迫等)、配偶者等に対する暴力を日常的に見せるなど)

性的虐待

わいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること
(性的暴力・いたずら、性的行為の強要、裸の写真やビデオを撮影するなど)

育児・介護等の放棄

養育や養護、世話を放棄したり、怠ったりすること
(適切な衣食住の世話をせず放置、病気なのに医者に診せない、戸外に締め出すなどの健康維持・日常生活への援助がされないなど)

経済的虐待

高齢者・障害者に対し、勝手に財産を処分したり、不当に財産上の利益を得ることや配偶者に対して生活費を渡さないこと
(不動産などを無断で処分する、無断で年金や預貯金を使用するなど)

早期の連絡を

虐待の事実を知った時だけでなく、虐待の疑いがある場合も迷わずご連絡ください。

通報・相談窓口

福祉介護課
電話:0494-66-3111 内線143、145

休日・夜間の場合

虐待防止相談ダイヤル
電話:080-6845-3317、080-6845-3318

緊急の場合

秩父警察署
電話:0494-24-0110

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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