障害者等支援

補装具・日常生活用具の給付

身体上の障害を補うための補装具の交付、日常生活を改善するための日常生活用具の給付を行っています。原則として、補装具の種類ごとに定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が定められています。

 補装具
・身体障害者手帳保持者(障害区分により種目が定められている)
・視覚障害者用 盲人安全杖、義眼等
・聴覚障害者用 補聴器等
・肢体不自由者用 義肢、装具、車椅子等

 日常生活用具
・身体障害者手帳保持者及び在宅である者(障害程度、区分により種目が定められている)
・下肢・体幹障害 浴槽、特殊寝台等
・上肢障害 電動タイプライター等
・視覚障害 盲人用テープレコーダー等
・聴覚障害 屋内信号装置等
・内部障害者用 ストマ用装具
・音声・言語機能障害者用人口咽頭
・その他 火災警報器等

福祉タクシー利用料助成

在宅の身体障害者1・2級か療育手帳マルA・Aの方に対しタクシー利用料金の一部を助成します。

自動車燃料給付事業

身体障害者下肢、体幹の4級以上か療育手帳同一生計者に対し、50円×20リットル/月を助成します。

難病患者の通院に要する交通費補助

難病の治療のため町外に通院している患者とその介護者に対して最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合に要した交通費を所定の計算方法により算定した額を補助します。

診断書料助成事業

身体に障害のある方による身体障害者手帳の交付申請のための診断書料の一部(上限3,000円)を助成します。

在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用補助事業

呼吸器機能障害になり酸素濃縮装置を使用している在宅酸素療法治療者に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部(月額1,500円)を町が補助します。施設等に入所している方及び暦月で1月を超えて入院している方は補助の対象となりません。

在宅重度心身障害者手当

町に居住する住民税非課税者の在宅重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的に、在宅重度心身障害者手当を支給します。(※対象者:身体障害者1・2級か療育手帳マルA・A、精神障害保健福祉手帳1級、児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者、超重症心身障害児と認められる者)ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給を受けている方、65才以上の方は対象外です。

重度心身障害者医療費支給

重度心身障害者に対し医療費の一部を町が支給します。

 重度心身障害者医療費支給制度【内部リンク】

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福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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