特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の以下の親族
    (1)父母
    (2)孫
    (3)祖父母
    (4)兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで 
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

長瀞町福祉介護課
※請求の受付は、予約制とさせていただきますのでご協力をお願いします。

請求に必要な書類等

請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁によりご確認をお願いします。

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 戸籍書類等
    ※「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく戸籍が異なります。詳しくは福祉介護課へお問合せください。

お持ちいただくもの

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、他)

その他

審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債交付までに1年以上かかります。
窓口での請求手続きは、確認作業等にお時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

関連リンク

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

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