産科医療保障制度

産科医療保障制度

 産科医療保障制度の補償対象範囲は、「補償対象基準」「除外基準」「重症度基準」のすべてを満たす場合、補償対象となります。2022年1月以降に出生した児より、「補償対象基準」については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が28週以上であること」が基準になります。また、1分娩あたりの掛金は1万2,000円となります。

補償対象範囲

1.補償対象基準 

  在胎週数が28週以上であること

2.除外基準

  先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること

3.重症度基準

  身体障害者障害程度等1級または2級相当の脳性麻痺であること

適用期間

・2022年1月以降の分娩より適用

掛 金

・1万2,000円/1分娩(胎児)

※本来必要となる掛金の額は、1分娩あたり22,000円となりますが、本制度の剰余金から1分娩あたり10,000円が

充当されることから、分娩機関から支払われる1分娩あたりの掛金は12,000円となります。

補償金

・総額3,000万円

※現行の総額3,000万円(準備一時金600万円、補償分割金120万円(20回給付))から変更なし。

注 意

2015年から2021年までに出生した児については、補償申請を行う時期が2022年1月以降であっても、現行の補償対象基準が適用されます。

このページの情報発信元

健康こども課健康づくり担当

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