利用者負担金(保育料)について

3号認定(0・1・2歳児クラス)

利用者負担金(保育料)は

により算定します。

利用者負担金(保育料)は、前年分の父母の町民税課税額で算定します。なお、住宅取得控除を行う前の税額で算定いたします。
また、父母がともに税法上の扶養控除の対象者となる基準の金額である合計所得が38万円以下(給与収入の場合は103万円以下)の場合、同住所に居住している者がいる場合は、保護者以外の同居している者の中で一番合計所得の高い者を、家計の主宰者とし算定します。
年末調整や確定申告などを行っていない方については、保育料が算定できませんので必ず期限内に申告等を行ってください。
4~8月分は前年度、9~3月分は現年度の町民税額をもとに決定します。
特別な保育(延長保育など)を利用する場合は、別途料金が掛かります。

利用者負担金(保育料)の軽減について

多子世帯、要保護世帯等における利用者負担金(保育料)は、軽減措置があります。

  • 同一世帯に2人以上の児童がいる場合、世帯の状況により第2子以降の保育料が軽減されるます。
  • 別居しているきょうだいであっても軽減できる場合がありますので、きょうだいはすべてをご記入ください。(年齢欄は利用年度4月1日の年齢を記入)
  • 国が認めている多子世帯軽減(町階層第1 階層~第9-1 階層)とは別に、町独自の多子世帯軽減措置(町階層第9-2階層以降)を行っております。指定の申請書をご提出いただきます。
  • 要保護世帯とは、ひとり親世帯、ご家族に身体障害者手帳、埼玉県療育手帳、精神障害者帳を受けている方がいる世帯、及び特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金の受給者がいる世帯です。申請書に必ず明記してください。

1、2号認定(3,4,5歳児クラス)及び3号認定(0歳から2歳児クラス)の非課税世帯

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、1、2号認定児童は、保育料は無料となります。また、3号認定児童の中で、非課税世帯についても無料となります(給食費など実費で徴収される費用は除きます)。

給食費について

  • 3号認定児童(0歳から2歳児クラス) ・・・保育料の中に含まれています。
  • 1、2号認定児童・・・有料です。主食費と副食費を合わせて給食費となります。
    (3・4・5歳児クラス) 金額は園によって異なります。また、副食費については、世帯の所得等により免除となる場合があります。

利用者負担金(保育料)の納入について

  • 3号認定児童の利用者負担金(保育料)は、町へお支払いいただきます。
    お支払方法は、口座振替をお願いしております。
    口座振替日は、毎月26日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
  • 口座振替を利用できる金融機関
    次の金融機関で口座振替をお願いしております。
    埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉信用組合、ちちぶ農業協同組合、ゆうちょ銀行
    振替手数料は、長瀞町が負担いたします。

その他

  • 申込み後取り下げる場合は、健康こども課子育て支援担当へ「取下げ届」を提出してください。
  • 各保育園、認定こども園は、特色や方針等を持って運営しています。事前の見学をお勧めします。保育時間や持ち物、保育料以外の費用負担は園によって異なります。
  • 申込書類に虚偽があった場合、入園を取り消します。
  • 在園のお子さんで、引き続き入所を希望される場合は、役場から園を通して通知します。
  • 入園継続希望者は、「現況届」と保育を必要とする証明書類等を提出していただきます。
    保育を必要とする状態が確認できれば、保育の実施を継続します。
  • 保育の必要性の事由や勤務形態を変更する場合は、健康こども課子育て支援担当に届出が必要です。
    (就労先の変更、就労が介護事由になる場合、育児休暇、勤務時間の変更等など)
  • 利用施設に一定期間通わない場合には、必ず利用施設及び健康こども課子育て支援担当に連絡してください。
    (相当期間お休みされる場合には、状況によっては、退園していただきます。)

このページの情報発信元

健康こども課子育て支援担当

電話番号0494-66-3111
内線番号134・135
FAX番号0494-66-3564

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