児童手当
平成24年4月1日から「子ども手当制度」に代わり「児童手当制度」が開始されました。
この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当を受給するために、出生時や転入、転出時には、必ず申請手続きをしてください。
支給対象者
長瀞町内に住民登録または外国人登録があり、高校生年代までの児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童で、進学・就労不問)を養育している父又は母等が対象です。(原則児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)
- 児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。(留学の場合は受給できる場合があります。)
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居されている方が優先されます。
- 外国籍の方は在留資格、在留期間に一定の要件があります。(短期滞在、興業等の方は対象となりません。)
- 児童が施設等に入所している場合、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は勤務先へ申請してください。ただし独立行政法人等に勤務している方、公益法人等へ派遣されている公務員の方で勤務先から児童手当が支給されていない場合は、市役所で申請してください。
※ 令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃されました。
手当月額
| 支給対象児童の年齢 | 手当月額 |
| 0歳~3歳未満 (第1子・第2子) | 15,000円 |
| 3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 0歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
【例】 21歳(大学生)、16歳(高校生)、10歳(小学生)の子を養育している場合
→ 21歳の子を「第1子」、16歳の子を「第2子」、10歳の子を「第3子」と数えます。
手当月額は、16歳(高校生年代)10,000円、10歳(第3子以降)30,000円の合計40,000円となります。
多子(第3子)加算の算定対象児童について
算定対象児童(手当の支給対象ではないが、多子加算の対象として数えることができる子)は、大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末まで、進学、就労は不問)です。
大学生年代の子を含め、3人以上を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をすることで、算定対象児童に含めることができますが、受給者がその子について「監護に相当する世話等をしていること」、「生計費の負担をしていること」の2点が要件となります。
【例】
・ 同居しており、受給者が現在の大学生年代の子の学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負担している場合
・ 別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、かつ受給者が現在の子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合
また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、内容に以下のような変更があった場合は手続きが必要となりますので、健康こども課子育て支援担当までご連絡ください。
- 「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」に変更があった場合
- 「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費負担の状況」に変更があった場合
- 「氏名」、「住所」の変更があった場合 など
手当の支給日
長瀞町の児童手当支給日は、偶数月の8日(土日・祝日の場合は以降の平日)に各月の前月分までをまとめて支給します。
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末などに転入・出生した場合は、前住所の転出予定日、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出予定日、出生日の翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 申請者(受給者となるの方)の加入保険情報が確認できるもの(健康保険証資格確認書等)
- 申請者名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 申請者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- その他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、児童養育施設入所の場合等)
町外へ転出する方
受給者が長瀞町外へ転出する場合は、長瀞町での児童手当受給資格が消滅するため「受給事由消滅届」を提出してください。
その後、転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに児童手当を申請してください。
※児童が転出し、受給者が児童と別居となった場合は手続きが異なりますので、健康こども課子育て支援担当までご連絡ください。
現況届について
毎年6月に現況届を提出いただいていましたが、令和4年度の国の制度改正により現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
6月上旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付し提出してください。現況届の提出がない場合には、8月分(10月振込分)以降の手当が受けられません。期限内に必ず提出してください。
- 現況状況を公簿等により確認することができない方
- 法人の未成年後見人の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
- 施設等受給者の方(里親の方を含む)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
- その他長瀞町から提出の案内があった方
(現況届に必要な添付書類)
- 健康保険被保険者資格証の写し(受給者が厚生年金等の加入者である場合)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。(監護・生計同一申立書等)
寄付について
児童手当は、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を長瀞町に寄付することができます。
寄付は、子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
寄付をご希望される場合は、健康こども課子育て支援担当までご連絡ください。
このページの情報発信元
健康こども課子育て支援担当
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
| 内線番号 | 134・135 |
| FAX番号 | 0494-66-3564 |