子育て世帯の経済的な負担を軽減し、すべての小中学生が笑顔で修学旅行での思い出を作れるよう、保護者が修学旅行費として旅行会社に支払う費用等を補助します。

町立学校に通う小中学生に対する補助

対象者

修学旅行開始時において長瀞第一小学校又は長瀞中学校に在籍する児童生徒の保護者

対象経費

  1. 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料等の児童生徒が通う学校の保護者が均一に負担する経費
  2. 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
  3. 病気等のやむを得ない事情により児童生徒が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費
  4. 児童生徒の保護者が専ら修学旅行の費用に充てることを目的として旅行会社等に積み立てている現金を、当該保護者に払い戻すために必要な経費

※対象経費に対して公的な補助金等が支給される場合には、当該補助金等の支給額を差し引いた額を対象経費とします。

補助額

対象経費の全額

※補助金の交付回数は、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。

申請手続等

補助金の申請手続等は、保護者の委任を受けて学校長が行います。保護者の方は、学校長に委任状を提出してください。

町外の学校に通う小中学生に対する補助

対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する児童生徒の保護者

  1. 長瀞町立学校以外の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在籍する児童生徒
  2. 修学旅行に参加する年度の前年度の10月1日時点で長瀞町内に住所を有し、かつ、修学旅行開始時まで引き続き長瀞町内に住所を有する児童生徒

対象経費

  1. 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料等の児童生徒が通う学校の保護者が均一に負担する経費
  2. 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
  3. 病気等のやむを得ない事情により児童生徒が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費

※対象経費に対して公的な補助金等が支給される場合には、当該補助金等の支給額を差し引いた額を対象経費とします。

補助額

対象経費の額と次に掲げる補助上限額と比較して少ない額

  • 小学校 → 長瀞第一小学校に在籍する児童の保護者への補助額のうち対象経費1.の額を上限
  • 中学校 → 長瀞中学校に在籍する生徒の補助額のうち対象経費1.の額を上限

※補助金の交付回数は、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。

申請手続等

  1. 修学旅行実施後、「長瀞町町外学校修学旅行費補助金交付申請書兼実績報告書」を添付書類とともに、長瀞町教育委員会教育総務担当に提出(持参又は郵送)してください。

  ※「長瀞町町外学校修学旅行費補助金交付申請書兼実績報告書」の様式は現在準備中です。

  1. 町から「長瀞町町外学校修学旅行費補助金交付決定通知書兼交付確定通知書」を送付します。お手元に届きましたら、「長瀞町町外学校修学旅行費補助金請求書」と振込先金融機関口座のカナ氏名と口座番号がわかる書類(キャッシュカードや通帳の写しなど)を、長瀞町教育委員会教育総務担当に提出(持参又は郵送)してください。

  ※「長瀞町町外学校修学旅行費補助金請求書」の様式は現在準備中です。

支給方法

「長瀞町町外学校修学旅行費補助金請求書」に指定された口座に振り込みます。

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教育委員会

電話番号0494-66-3111
内線番号304・305
FAX番号0494-66-3176

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